入社や退職のタイミングで「雇用保険」という言葉を目にしても、自分が対象なのか、どんな手続きが必要なのか分かりにくいですよね。

雇用保険とは、働く人が失業したときや、育児・介護で休業するときなどに必要な給付を行う公的な保険制度です。条件を満たす労働者は、本人の希望にかかわらず加入します。この記事では、対象者と加入条件、入社から退職・給付申請までの手続き、知っておきたい注意点を順番に解説します。

この記事のポイント

  • 雇用保険は政府が運営する強制保険で、条件を満たせば正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず加入します。
  • 主な加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。
  • 入社時・退職時の届出は会社が行い、給付の申請は本人がハローワークで行うのが基本です。
  • 被保険者番号は転職しても変わらないため、入社時には前職の番号を伝えることが大切です。
  • 加入手続きが漏れていた場合も、さかのぼって加入できることがあります。

雇用保険とは?働く人の失業や休業を支える公的な保険

雇用保険とは、労働者が失業したときや、働き続けることが難しくなったときなどに給付を行い、生活と雇用の安定、再就職の促進を図るための公的な保険制度です。

ハローワークの案内では、雇用保険は政府が管掌する強制保険制度とされており、労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用されます。保険料は労働者と事業主の双方が負担し、労働者の負担分は給与から差し引かれるのが一般的です。

雇用保険から受け取れる主な給付は次のとおりです。

場面主な給付
失業したとき雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)、高年齢求職者給付金など
早く再就職したとき再就職手当、就業促進定着手当
スキルアップしたいとき教育訓練給付金、教育訓練休暇給付金
育児・介護で休業するとき育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金、介護休業給付金
60歳以降も働き続けるとき高年齢雇用継続給付

保険料率や給付の種類については、次の記事でくわしく解説しています。

関連記事:雇用保険はどんな制度?加入条件・保険料・受け取れる給付を解説

雇用保険の対象者と加入条件

厚生労働省の案内では、雇用形態にかかわらず、次の2つの条件をどちらも満たす労働者は雇用保険に加入します。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

加入は事業主や労働者の希望で選べるものではありません。厚生労働省は、加入希望の有無にかかわらず、条件に当てはまれば加入する必要があると案内しています。

雇用形態・立場ごとの扱い

立場雇用保険の扱い
正社員条件を満たせば加入する
パート・アルバイト・派遣社員雇用形態にかかわらず、条件を満たせば加入する
昼間の学校に通う学生原則として対象外(卒業後も引き続き同じ会社で働く予定の場合などの例外がある)
会社の役員原則として対象外(部長や支店長などを兼ね、労働者としての性格が強い場合は加入できることがある)
65歳以上の人条件を満たせば「高年齢被保険者」として加入する
個人事業主・フリーランス雇用される労働者ではないため対象外

65歳以上で複数の職場で働く人(マルチジョブホルダー制度)

1つの職場では週20時間に満たなくても、65歳以上で2つの職場の労働時間を合計して週20時間以上になる場合は、本人がハローワークに申し出ることで、申し出た日から雇用保険に加入できる制度があります(雇用保険マルチジョブホルダー制度)。

対象になるのは、2つの事業所それぞれで31日以上の雇用見込みがあることなど、すべての条件を満たす人です。

令和10年10月から対象が広がる

令和6年の雇用保険法の改正により、令和10年10月1日から、加入条件の週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。短い時間で働く人も、雇用保険の対象に加わる予定です。

雇用保険の手続きの流れ

雇用保険の手続きは、「入社したとき」「退職したとき」「給付を受けるとき」の3つの場面に分けて考えると分かりやすくなります。

場面手続きする人主な内容
入社したとき会社ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出する(被保険者となった日の属する月の翌月10日まで)
退職したとき会社ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書を提出する(被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内)
給付を受けるとき本人(給付によっては会社経由)失業したときは、本人が住所を管轄するハローワークで基本手当の手続きをする

入社したとき

会社が加入の手続きを行うと、ハローワークから一般的には会社を通じて「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が本人に交付されます。厚生労働省は、これらの書類は加入手続きがなされたことを本人が確実に把握できるようにするためのものだとしています。

転職した場合は、前の会社で使っていた被保険者番号を新しい会社に伝えます。山梨労働局の「雇用保険のしおり」では、被保険者番号は転職や氏名変更をしても変わらないとされています。

関連記事:雇用保険被保険者証とは?使う場面・確認方法・再発行手続きを解説

退職したとき

退職すると、会社がハローワークで資格喪失の手続きを行い、ハローワークが発行した離職票が会社を通じて本人に交付されます。基本手当の手続きには離職票が必要なため、離職票の交付を希望することを会社に伝えておきましょう。

会社がハローワークに提出する離職証明書には、離職前に本人が氏名を記載し、離職理由などの記載内容も確認するよう案内されています。離職理由は、給付制限の有無や所定給付日数に関わる大切な項目です。

失業して給付を受けるとき

基本手当を受けるには、本人が住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。その後、7日間の待期、雇用保険受給者初回説明会、原則4週間に1回の失業の認定を経て、基本手当が振り込まれます。

ハローワークで手続きをするときの主な持ち物は、離職票、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚(マイナンバーカードを毎回提示する場合は省略可)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどです。

関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説

雇用保険で気をつけたいこと

加入しているか確認しておく

条件を満たしているのに加入手続きが行われていないと、退職後に基本手当を受け取れないなどの不利益につながるおそれがあります。

自分が加入しているかは、雇用保険被保険者証の記載内容のほか、マイナポータルでの加入記録の確認や、ハローワークへの照会(雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票の提出)で確かめられます。

加入漏れがあった場合はさかのぼって加入できることがある

厚生労働省によると、雇用保険の加入手続きが漏れていた場合も、さかのぼって加入できることがあります。原則として2年までですが、雇用保険料が給与から天引きされていたことが給与明細や源泉徴収票などで確認できる場合は、2年を超えてさかのぼって加入できます。心当たりがある場合は、最寄りのハローワークに相談しましょう。

被保険者番号を複数持たないようにする

被保険者番号が複数あると、被保険者期間を数えるうえで不利になることがあります。転職先で新しい番号が付けられ、番号が複数あることが分かった場合は、速やかに事業主を通じてハローワークに申し出ましょう。

基本手当は条件を満たした人が受け取れる給付

雇用保険に加入していても、退職すれば必ず基本手当を受け取れるわけではありません。原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることや、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」であることなどが必要です。病気やけがですぐに働けない場合は、基本手当ではなく健康保険の傷病手当金などを確認することになります。

関連記事:退職給付金を受け取れる条件は?対象制度・必要書類・申請時期を解説

事実のとおりに申告する

就労や収入を申告しないなど、偽りその他不正の行為で給付を受けた場合は、以後の給付が受けられなくなり、返還を命じられるほか、原則として不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付も命じられます。

雇用保険に関するよくある質問

Q. 雇用保険に入らないことを選べますか?

A. 選べません。条件に当てはまる場合は、事業主や労働者の希望にかかわらず加入する必要があります。

Q. 試用期間中も雇用保険に加入しますか?

A. 試用期間かどうかではなく、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあるかで判断されます。条件を満たしていれば、入社したときから加入の対象です。

Q. 掛け持ちで働いている場合はどうなりますか?

A. 雇用保険は、原則として主たる1つの事業所での労働条件(週20時間以上など)で加入を判断します。65歳以上の人は、2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上になる場合に、マルチジョブホルダー制度を利用できることがあります。

Q. 退職したら、自分でしなければならない手続きはありますか?

A. 資格喪失の届出は会社が行いますが、基本手当を受けるための手続きは本人がハローワークで行います。離職票が届いたら、就職先が決まっていない場合は速やかに手続きを始めましょう。

まとめ|雇用保険とは働く人の生活と再就職を支える制度

  • 雇用保険とは、失業や育児・介護による休業、教育訓練などの場面で給付を行う公的な保険制度です。
  • 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用形態にかかわらず加入します。
  • 入社時・退職時の届出は会社が行い、基本手当の手続きは本人がハローワークで行います。
  • 被保険者番号は転職しても変わらないため、複数の番号を持たないよう注意しましょう。
  • 加入漏れが分かった場合は、さかのぼって加入できることがあるため、ハローワークに相談しましょう。

まずは雇用保険被保険者証や給与明細で自分が加入しているかを確認し、退職を考えている場合は、退職後の手続きの流れを早めに把握しておきましょう。

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参考文献

※確認日:2026年10月2日。制度の内容・手続き・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。