勤務先の健康保険が「協会けんぽ」の場合、病気やけがで休んだときの傷病手当金はどう申請すればよいのか、気になりますよね。

協会けんぽ(全国健康保険協会)の傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与が受けられないときに支給される給付です。この記事では、協会けんぽの傷病手当の支給条件、金額の計算方法、支給期間、申請書の書き方と提出方法を、協会けんぽの案内にもとづいて解説します。

この記事のポイント

  • 協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事に就けず、連続3日間の待期を含め4日以上休み、給与が支払われない場合に支給されます。
  • 1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均し、30で割った額の3分の2が原則です。
  • 支給期間は、同一の病気やけがについて、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
  • 申請書は4ページで、被保険者・事業主・療養担当者(医師など)がそれぞれ記入し、電子申請または加入している支部への郵送で提出します。
  • 審査の結果、支払いが可能であれば、受付日から10営業日以内に支払われます。

協会けんぽの傷病手当金とは

協会けんぽ(全国健康保険協会)は、主に中小企業などで働く人とその家族が加入する健康保険です。協会けんぽの被保険者が、業務外の病気やけがで会社を休み、給与が受けられない場合に支給されるのが傷病手当金です。

自分が協会けんぽに加入しているかは、保険証(資格確認書など)に記載された保険者の名称で確認できます。健康保険組合に加入している場合は、傷病手当金の手続きや取り扱いが組合ごとに異なることがあるため、組合の案内を確認しましょう。

ポイント:この記事の内容は、協会けんぽに加入している人向けです。健康保険組合や共済組合に加入している人は、加入先の案内を確認してください。

協会けんぽの傷病手当金の支給条件

協会けんぽの案内では、次の4つの条件をすべて満たした場合に支給されるとされています。

No.支給条件協会けんぽの案内のポイント
1業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること自費診療でも、仕事に就けないことの証明があれば対象。自宅療養の期間も対象。業務上・通勤災害や美容整形などは対象外
2仕事に就くことができないこと療養担当者の意見などをもとに、被保険者の仕事の内容も考慮して判断
3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと待期3日間には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与の支払いの有無は関係ない
4休業した期間について給与の支払いがないこと給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給

なお、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やけがについては、傷病手当金は支給されません。

関連記事:傷病手当金条件|対象者・受給要件・対象外になるケースをわかりやすく解説

協会けんぽの傷病手当金の金額

1日あたりの金額の計算式

1日あたりの金額=標準報酬月額の平均額(支給開始日以前の12か月間)÷30日×2/3

標準報酬月額は、毎月の給与などをもとに決められる健康保険料の計算の基準となる額です。

被保険者期間が12か月に満たない場合

協会けんぽに加入してから支給開始日までが12か月に満たない場合は、次の2つを比べて、低いほうの額で計算します。

比べる金額内容
継続した各月の標準報酬月額の平均額支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額を平均した額
標準報酬月額の平均額(上限)支給開始日が令和7年3月31日以前は30万円、令和7年4月1日以降は32万円

計算例

協会けんぽの計算例では、標準報酬月額が16万円の月が6か月、18万円の月が6か月の場合、平均額は17万円、1日あたりの金額は次のようになるとされています。

計算の手順金額
17万円÷30日5,670円(10円未満四捨五入)
5,670円×2/33,780円(1円未満四捨五入)

同じ計算方法で、12か月間の標準報酬月額の平均額が30万円の場合は、30万円÷30日=10,000円、10,000円×2/3≒6,667円(1円未満四捨五入)が1日あたりの金額の目安です。

実際に支給されるのは、この日額に、待期を除いて仕事に就けなかった日数を掛けた額です。休業中に給与が一部支払われている場合は、その分が差し引かれます。

関連記事:傷病手当金|支給条件・金額・期間・申請方法をわかりやすく解説

協会けんぽの傷病手当金の支給期間

支給期間は、同一の病気やけがについて、支給を開始した日から通算して1年6か月です。令和4年1月1日から支給期間が通算化され、途中で出勤するなどして支給されなかった期間があれば、その分を繰り越して受け取れるようになっています。

ただし、給与などが一部支払われて差額が支給された日は、支給期間が減ります。

関連記事:傷病手当期間|通算1年6か月の数え方・退職後の継続給付を解説

協会けんぽの傷病手当金の申請方法

申請書の構成

「健康保険傷病手当金支給申請書」は4ページで構成されており、記入する人が分かれています。

ページ記入する人
1・2ページ目被保険者(本人)
3ページ目事業主(休業期間中の勤務状況や給与の支払いの有無を証明)
4ページ目療養担当者(医師など。仕事に就くことができない状態かどうかの意見を記入)

申請書は、協会けんぽのホームページで「手書き用」「入力用」の様式と記入例が公開されています。

申請の流れ

  1. 協会けんぽのホームページから申請書を入手し、記入例を確認します。
  2. 被保険者記入欄(1・2ページ目)を記入します。
  3. 勤務先に事業主記入欄(3ページ目)の記入を依頼します。
  4. 主治医に療養担当者記入欄(4ページ目)の記入を依頼します。
  5. 必要に応じて添付書類をそろえ、電子申請するか、加入している協会けんぽの支部へ郵送します。

申請のタイミング

協会けんぽは、給与の支払いの有無について事業主の証明が必要になるため、1か月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。休業期間が長くなる場合も、まとめて申請するより、締切日ごとに区切って申請すると手続きがスムーズです。

状況に応じて必要な添付書類

状況添付書類の例
事業所が変わった場合など健康保険加入状況等申告書
労災保険から休業補償給付を受けている場合休業補償給付支給決定通知書のコピー
けがの原因が第三者の行為による場合第三者行為による傷病届
年金を受給している場合(マイナンバーによる照会を希望しないとき)年金証書のコピーなど
申請書にマイナンバーを記載する場合本人確認書類

協会けんぽは、賃金台帳など、必要のない書類を添付しないよう案内しています。

支払いまでの日数

協会けんぽは、審査の結果支払いが可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うとしています。記入漏れや添付書類の不足があると、確認に時間がかかることがあります。

注意:傷病手当金を受ける権利は、仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効により消滅します。申請を先延ばしにしないようにしましょう。

退職後も協会けんぽの傷病手当金を受け取るには

退職して協会けんぽの被保険者でなくなっても、次の条件を満たせば、残りの期間について引き続き傷病手当金を受け取れます。

  • 退職日までに、被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険の期間を除く)が継続して1年以上あること
  • 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

協会けんぽは、退職日に出勤した場合は継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われないと案内しています。また、いったん仕事に就ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。

ほかの給付との調整

同じ期間に受けるもの協会けんぽの案内での扱い
出産手当金出産手当金が優先して支給される。出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、差額を請求できる
障害厚生年金・障害手当金(同一の傷病)傷病手当金の額が少ない場合は差額が支給され、障害年金の額が多い場合は支給されない
老齢厚生年金など(退職後の継続給付中)原則として支給されない。年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は差額を支給

協会けんぽは、両方を受け取った場合は、すでに支払われた傷病手当金の返金を求める場合があると案内しています。年金を受けることになったときは、早めに協会けんぽに確認しましょう。

関連記事:傷病手当金がもらえない主な理由|支給条件・確認方法・対処法を解説

協会けんぽの傷病手当に関するよくある質問

Q. 電子申請はできますか?

A. 協会けんぽの申請書のページでは、電子申請が案内されています。紙の申請書で提出する場合は、加入している協会けんぽの支部へ郵送します。

Q. 申請してからどれくらいで振り込まれますか?

A. 協会けんぽは、審査の結果支払いが可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うとしています。

Q. 健康保険組合に加入している場合も同じですか?

A. 支給条件などの基本的な仕組みは健康保険法にもとづきますが、申請書の様式や手続き、取り扱いは組合ごとに異なることがあります。加入している健康保険組合の案内を確認しましょう。

Q. 代理人が申請することはできますか?

A. 協会けんぽの申請書のページでは、法定代理人や任意代理人による提出についての案内があります。代理人が提出する場合の書類は、協会けんぽの案内で確認しましょう。

まとめ|協会けんぽの傷病手当は条件と申請方法を押さえよう

  • 協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、待期3日間を含め4日以上休み、給与が支払われない場合に支給されます。
  • 1日あたりの金額は、標準報酬月額の平均額÷30×3分の2で、加入期間が12か月未満の場合は上限(令和7年4月1日以降は32万円)との比較があります。
  • 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
  • 申請書は被保険者・事業主・医師が記入し、電子申請または支部への郵送で提出します。
  • 支払いは受付日から10営業日以内が目安で、時効は2年です。

まずは保険証で加入先が協会けんぽであることを確認し、協会けんぽのホームページから申請書と記入例を入手するところから始めてみてください。

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体調面で退職を考えている場合、協会けんぽの傷病手当金の継続給付の条件や、雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)の受給期間の延長など、確認しておきたいことがあります。自分の場合に何をいつ準備すればよいかを整理したい方は、RE:STARTの無料相談をご確認ください。

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参考文献

※確認日:2026年10月2日。制度の内容・金額・手続きは改正されることがあります。最新の情報は協会けんぽなど各公的機関のページでご確認ください。