退職が決まったものの、「ハローワークでは何をすればいいのか」「お金はいつ振り込まれるのか」と、手続きの流れが分からず不安な方も多いのではないでしょうか。

雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)は、離職票を持ってハローワークで手続きをし、原則4週間に1回の失業の認定を受けることで振り込まれます。この記事では、失業保険のもらい方を、退職前の準備から振込までの7つのステップに分けて解説します。

この記事のポイント

  • 失業保険は、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出して受給資格の決定を受けることから始まります。
  • 受給資格の決定後は、7日間の待期、雇用保険受給者初回説明会、原則4週間に1回の失業認定を経て振り込まれます。
  • 自己都合(正当な理由のないもの)で退職した場合は、待期が終わってからさらに原則1か月、支給されない期間が続きます(2025年4月1日以降の退職)。
  • 失業の認定を受けるには、原則として認定日の間に2回以上の求職活動の実績が必要です。
  • 受給期間は原則として離職日の翌日から1年間のため、離職票が届いたら早めに手続きを始めましょう。

失業保険をもらうための条件

手続きの前に、受け取る条件を満たしているかを確認しておきましょう。ハローワークの案内では、主に次の2つが受給の前提とされています。

条件内容
失業の状態にあること働く意思と能力があり、求職活動をしているのに仕事に就けない状態であること
被保険者期間があること原則として離職日以前2年間に通算12か月以上(倒産・解雇などの場合は離職日以前1年間に通算6か月以上でも可)

病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない人は、その間は受け取れません。引き続き30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。

関連記事:失業保険の条件|対象者・受給要件・対象外になるケースをわかりやすく解説

失業保険のもらい方|7つのステップ

No.ステップ主な内容
1退職前の準備雇用保険被保険者証の有無、離職証明書の離職理由を確認する
2離職票を受け取る退職後、会社から雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届く
3ハローワークで手続き求職の申込みと離職票の提出をし、受給資格の決定を受ける
4待期(7日間)失業の状態にある7日間は支給されない
5雇用保険受給者初回説明会雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、1回目の認定日を知る
6失業の認定原則4週間に1回、認定日にハローワークで認定を受ける
7振込認定を受けた日から通常5営業日程度で口座に振り込まれる

STEP1:退職前の準備

ハローワークは、できれば在職中に雇用保険被保険者証の有無を確認するよう案内しています。また、会社がハローワークに提出する離職証明書には、離職前に本人が氏名を記載し、離職理由などの記載内容も確認するよう案内されています。離職理由は、給付制限の有無や所定給付日数に関わるため、内容を確認しておきましょう。

あわせて、離職票の交付を希望することを会社に伝えておくと安心です。

STEP2:離職票を受け取る

会社は離職日の翌々日から10日以内に資格喪失の手続きを行い、ハローワークが発行した離職票が会社を通じて交付されます。10日を過ぎても届かない場合は、まず会社に処理状況を確認し、会社が手続きをしない場合などは住所を管轄するハローワークに相談できます。

STEP3:ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

手元に離職票がそろったら、自分の住所を担当するハローワークに出向きます。窓口で仕事を探す申込み(求職の申込み)を済ませてから離職票を出すと、ハローワークが受給要件を確認して受給資格を決めます。離職理由の判定も、この段階で行われます。

ハローワークの案内では、雇用保険の手続きは平日の8時30分から17時15分までで、求職の申込みにも時間がかかるため、16時前までに来所するよう案内されています。

STEP4:待期(7日間)

受給資格が決まった日から数えて最初の7日間(失業の状態にある日)は「待期」で、この期間の分は支給されません。会社都合・自己都合を問わず、誰にでも設けられている期間です。

STEP5:雇用保険受給者初回説明会

指定された日時に雇用保険受給者初回説明会に参加し、受給についての重要な説明を受けます。ここで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、1回目の失業認定日が知らされます。マイナンバーカードで手続きした場合は、受給資格者証の代わりに受給資格通知が交付されます。

関連記事:雇用保険受給資格者証とは?もらえる時期・見方・必要な場面を解説

STEP6:失業の認定

ここからは、ハローワークが指定する認定日(原則4週間ごと)に来所して、失業の状態が続いていることを確認してもらいます。認定日には、前回からの求職活動やアルバイトの有無などを書き込んだ失業認定申告書を、受給資格者証と一緒に窓口へ出します。

STEP7:振込

認定が済むと、認定された日数分の基本手当が、ハローワークの案内では通常5営業日ほどで登録した口座に入金されます。休日や年末年始が間にある場合は、もう少しかかることがあります。以降は、所定給付日数に達するまで「認定日に来所→振込」を繰り返しながら、再就職を目指します。

関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説

ハローワークに持っていくものチェックリスト

✓持ち物補足
□雇用保険被保険者離職票(-1、-2)複数の離職票がある場合は、短期間のものも含めてすべて
□個人番号確認書類マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか
□身元確認書類運転免許証やマイナンバーカードなど。ない場合は、健康保険被保険者証や住民票記載事項証明書など異なる2種類(コピー不可)
□写真2枚縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを毎回提示する場合は省略できる
□本人名義の預金通帳またはキャッシュカード一部指定できない金融機関がある

人によっては、このほかの書類を求められる場合もあります。出かける前に、担当のハローワークのホームページなどで最新の持ち物を確認しておくと安心です。

受給開始までの期間の目安

手続きから支給の対象になるまでの期間は、離職理由によって変わります。

離職理由待期給付制限支給の対象になる時期
倒産・解雇など(給付制限なし)7日間なし待期の後から
正当な理由のない自己都合退職(退職日が2025年4月1日以降)7日間原則1か月給付制限期間が経過した後から
5年間に2回以上の正当な理由のない自己都合退職、重責解雇7日間3か月給付制限期間が経過した後から

給付制限期間がある場合は、給付制限が経過した後の認定日に認定を受けた分から支給されます。なお、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除される仕組みもあります。

注意:基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。待期や給付制限の期間も受給期間に含まれるため、手続きが遅れると所定給付日数を受け取りきれないことがあります。

関連記事:失業保険自己都合|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説

失業の認定に必要な求職活動の実績

認定日ごとに、前回の認定日以降に行った求職活動が原則2回以上あることが、認定の条件になります。初回の認定日に限っては、待期が終わってから1回以上で足ります。給付制限が3か月の人は、待期が終わってから給付制限明けの最初の認定日の前日までに3回以上が必要です。

実績になるもの(例)実績にならないもの(例)
求人への応募職業紹介機関への登録だけ
ハローワークでの職業相談求人情報の閲覧だけ

どのような活動が実績になるかは、雇用保険受給者初回説明会で配られる資料や、ハローワークの案内で確認しましょう。

受給中に気をつけたいこと

アルバイトなどは必ず申告する

受給中にアルバイトなどで働いた日は、収入の有無にかかわらず失業認定申告書で申告します。1日4時間以上働いた日は「就労」となり、その日の基本手当は支給されません。週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」として扱われます。

事実と異なる申告をしない

していない求職活動を書く、働いた日や収入を書かないといった行為は、ハローワークが不正受給の例として示しています。不正が分かると、その後の基本手当は受け取れなくなり、受け取った分の返還に加えて、原則として不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付も命じられます。

早く就職が決まったら再就職手当を確認する

所定給付日数の3分の1以上を残して安定した仕事に就いた場合などは、再就職手当の対象になる可能性があります。支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に提出します。

関連記事:失業保険の計算|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説

失業保険のもらい方に関するよくある質問

Q. 退職してから、いつまでに手続きすればよいですか?

A. 離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていなければ、速やかに手続きを始めましょう。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間で、手続きが遅れるほど受け取れる日数が減るおそれがあります。

Q. 住所地以外のハローワークでも手続きできますか?

A. 手続きは、原則として自分の住所を担当するハローワークで行います。別の地域で仕事を探したい場合などは、その地域のハローワークで手続きできることもあるため、事前に都道府県労働局やハローワークに問い合わせてみましょう。

Q. 認定日に行けない場合はどうなりますか?

A. 指定された認定日に来所しないと、その認定日の前日までの認定を受けられず、基本手当は支給されません。ただし、就職、採用試験や面接、本人の病気やけがなどのやむを得ない理由がある場合は、事前に申し出ることで認定日を変更できることがあります。

Q. 受け取った失業保険に税金はかかりますか?

A. 基本手当は非課税のため、所得税はかかりません。

まとめ|失業保険のもらい方は7つのステップで進めよう

  • 失業保険は、離職票を持って住所を管轄するハローワークで手続きすることから始まります。
  • 受給資格の決定、7日間の待期、初回説明会、失業の認定、振込の順に進みます。
  • 正当な理由のない自己都合退職は、待期の後に原則1か月の給付制限があります。
  • 失業の認定には、原則として認定日の間に2回以上の求職活動の実績が必要です。
  • 受給期間は原則1年のため、離職票が届いたら早めに手続きを始めましょう。

まずは持ち物チェックリストで必要な書類をそろえ、離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークで手続きを始めてみてください。

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参考文献

※確認日:2026年10月2日。制度の内容・手続き・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。