65歳を過ぎてから退職すると、「この年齢でも失業保険はもらえるの?」「年金をもらっていても大丈夫?」と気になりますよね。
結論からお伝えすると、65歳以上で退職した場合も、条件を満たせば雇用保険から給付を受けられます。ただし、64歳までの人が受ける雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)ではなく、「高年齢求職者給付金」という一時金になります。この記事では、年齢による制度の違い、受給条件、支給額、申請方法、年金との関係を解説します。
この記事のポイント
- 65歳以上で離職した人の失業保険は、「高年齢求職者給付金」として一時金でまとめて支給されます。
- 主な条件は、離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることと、働く意思と能力があり仕事を探していることです。
- 支給額は、被保険者であった期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
- 受給期限は離職日の翌日から1年で、延長はできません。退職後は早めにハローワークで手続きしましょう。
- 65歳以上の老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金と調整されません。64歳までに受ける基本手当とは扱いが異なります。
年齢によって受けられる失業保険の制度が変わる
雇用保険では、離職したときの年齢によって、受けられる給付の種類が変わります。まずは全体像を確認しましょう。
| 離職時の年齢 | 受けられる主な給付 | 受け取り方 | 老齢年金との関係 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | 基本手当(失業保険) | 原則4週間に1回の認定ごとに、所定給付日数(90〜360日)を上限に受け取る | 65歳になるまでの老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)は、受給期間中、全額支給停止 |
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 1回の認定で、30日分または50日分を一時金で受け取る | 調整されない(老齢厚生年金と両方受け取れる) |
65歳以上で雇用保険に加入している人は「高年齢被保険者」と呼ばれ、離職したときは高年齢求職者給付金の対象になります。
65歳になる前に退職した場合
法律上、65歳に達するのは65歳の誕生日の前日です。そのため、それより前に離職した場合は、65歳未満の離職として基本手当の対象になります。基本手当は所定給付日数が90日以上あるため、受け取れる日数は高年齢求職者給付金より多くなる場合があります。
ただし、特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金を受けている人は、ハローワークで求職の申込みをすると、その翌月から受給期間が過ぎるまで年金が全額支給停止になります。退職日を決める際は、離職理由や被保険者期間、年金の受給状況もあわせて確認しましょう。
退職日の判断は、受け取れる給付の種類や年金に影響します。自分の場合にどちらが対象になるかは、ハローワークや年金事務所に確認しておくと安心です。
高年齢求職者給付金とは?
高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険の被保険者)であった人が失業した場合に支給される給付です。基本手当のように4週間ごとに受け取るのではなく、一度の失業の認定で、まとめて一時金として支給されます。
受給条件
高年齢求職者給付金を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者期間 | 離職日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること |
| 求職の申込み | ハローワークで求職の申込みをしていること |
| 失業の状態 | 就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態であること |
対象にならない主なケース
次のような場合は「失業の状態」に当たらないため、高年齢求職者給付金を受けられません。
- 病気やけがですぐに働けない場合
- 退職後しばらく休養する予定の場合
- 家事や家業に専念する場合
- すでに就職している、就職先が決まっている、自営業を始めている場合
- 会社の役員に就任している場合
関連記事:退職給付金を受け取れる条件は?対象制度・必要書類・申請時期を解説
高年齢求職者給付金はいくらもらえる?
支給額は、基本手当日額に、被保険者であった期間に応じた日数を掛けた額です。
| 被保険者であった期間 | 支給額 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
基本手当日額の計算方法
基本手当日額は、原則として、離職日以前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%です。賃金が低い人ほど高い率になります。
高年齢求職者給付金の基本手当日額にも上限額があり、30歳未満の人と同じ上限額が適用されます(2026年8月1日からは7,450円)。下限額は、年齢にかかわらず2,562円です。
計算例
例えば、離職前6か月の月給が20万円、被保険者であった期間が1年以上の場合、目安は次のとおりです(2026年8月1日以降の計算式による試算)。
- 賃金日額:20万円 × 6か月 ÷ 180 ≒ 6,666円
- 基本手当日額:≒ 5,036円(給付率 約76%)
- 支給額の目安:5,036円 × 50日 = 251,800円
最終的な金額は、ハローワークが受給資格を決定する際に個別に決まります。
関連記事:失業手当の計算|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説
高年齢求職者給付金の申請方法
手続きの流れは、基本的に64歳までの基本手当と同じです。ただし、失業の認定は原則1回で、認定を受けると一時金が支給されます。
1. 離職票を受け取る
退職後、会社から雇用保険被保険者離職票(-1、-2)を受け取ります。離職日の翌々日から10日を過ぎても届かない場合は、会社に処理状況を確認しましょう。
2. ハローワークで求職の申込みをする
住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出します。ハローワークが受給要件を確認し、受給資格を決定します。
3. 待期・給付制限の期間を過ごす
受給資格の決定後、失業の状態にある7日間は待期期間で、支給されません。正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期の後にさらに給付制限があります(退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月)。
4. 失業の認定を受ける
待期と給付制限の期間が過ぎた後の、指定された認定日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの確認を受けます。
5. 一時金が振り込まれる
失業の認定を受けると、高年齢求職者給付金が一時金として指定した口座に振り込まれます。
ハローワークに持っていく書類
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
必要な書類は状況によって異なることがあるため、来所前に管轄のハローワークの案内も確認しておくと安心です。
関連記事:失業保険もらいかた|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
65歳以上の失業保険で気をつけたいこと
受給期限は離職日の翌日から1年で、延長できない
高年齢求職者給付金の受給期限は、離職日の翌日から1年です。基本手当と異なり、病気やけがなどを理由とした受給期間の延長はできません。待期や給付制限の期間も含めて期限内に認定を受ける必要があるため、退職後は早めに手続きを始めましょう。
年金と両方受け取れる
失業給付との調整(年金の支給停止)の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金です。65歳以上で受け取る老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金を受けても支給停止になりません。
認定日までの就労や収入は正確に申告する
アルバイトなどの就労や収入を申告せずに給付を受けると、不正受給となります。不正受給をすると、給付の返還に加えて、原則として不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります。働いた日がある場合は、ハローワークに正確に申告しましょう。
複数の会社で働く65歳以上の人は「マルチジョブホルダー制度」も確認
複数の会社で働く65歳以上の人は、2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上(1つの事業所につき週5時間以上20時間未満)などの条件を満たす場合、本人がハローワークに申し出ることで雇用保険に加入できます。加入していれば、離職した場合に高年齢求職者給付金の対象になる可能性があります。
関連記事:雇用保険料|加入条件・保険料・受け取れる給付をわかりやすく解説
65歳以上の失業保険に関するよくある質問
Q. 年金を受け取っていても、高年齢求職者給付金はもらえますか?
A. 受給条件を満たせば受け取れます。65歳以上で受け取る老齢厚生年金は、高年齢求職者給付金との調整の対象ではないため、両方を受け取れます。
Q. 64歳で退職するのと65歳で退職するのでは、何が違いますか?
A. 65歳になる前の離職なら基本手当、65歳以上の離職なら高年齢求職者給付金の対象になります。基本手当は受け取れる日数が多くなる場合がある一方、65歳になるまでの老齢年金を受けている場合は年金が支給停止になります。自分の被保険者期間や年金の状況によって有利な選択は異なるため、ハローワークや年金事務所に確認しましょう。
Q. 高年齢求職者給付金は何回でももらえますか?
A. 受給のたびに、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あるなどの条件を満たしていれば、再び離職したときにも対象になります。
Q. 65歳以上でも自己都合退職だと給付制限はありますか?
A. あります。正当な理由のない自己都合退職の場合、7日間の待期の後に給付制限があり、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。受給期限(離職日の翌日から1年)を過ぎないよう、早めに手続きしましょう。
まとめ|65歳以上は高年齢求職者給付金を早めに申請しよう
- 65歳以上で離職した人の失業保険は、高年齢求職者給付金として一時金で支給されます。
- 離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あり、働く意思と能力があって仕事を探していることが条件です。
- 支給額は、被保険者であった期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
- 受給期限は離職日の翌日から1年で延長できないため、退職後は早めにハローワークで手続きしましょう。
- 65歳以上の老齢厚生年金とは調整されず、両方受け取れます。
まずは離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをするところから始めてみてください。
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参考文献
- 厚生労働省・ハローワーク リーフレット「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 愛知労働局「事業所を離職された満65歳以上の高年齢者の皆さんへ 高年齢求職者給付金はこんな制度です!」
- ハローワーク札幌「高年齢求職者給付金の支給を受けることができる方には」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
- 厚生労働省・ハローワーク リーフレット「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
※確認日:2026年10月5日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。