転職先が決まりそうになると、「再就職手当はもらえるの?」「もらわない方がいいって聞いたけど本当?」と迷いますよね。
結論からお伝えすると、再就職手当は8つの支給条件をすべて満たした場合に受け取れる手当で、一つでも外れるともらえません。また、受け取ると再び離職したときに受け取れる基本手当の日数が減るなど、知っておきたい点もあります。この記事では、再就職手当がもらえない主な理由と確認方法、もらえない場合の対処法、「もらわない方がいい」と言われる理由を順番に解説します。
この記事のポイント
- 再就職手当は、基本手当(失業保険)の受給資格決定後に早く就職し、8つの支給条件をすべて満たした場合に支給されます。
- もらえない理由で多いのは、支給残日数が3分の1未満、待期期間中の就職、給付制限中に自分で見つけた仕事への就職、受給手続き前からの内定などです。
- 支給額は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」で、早く就職するほど多くなります。
- 「もらわない方がいい」と言われるのは、受け取った分だけ再離職時の基本手当の日数が減ることや、3年以内は再び受け取れないことが理由です。
- 支給申請は就職した日の翌日から1か月以内です。迷ったら、就職が決まった時点でハローワークに相談しましょう。
再就職手当とは|早く就職した人が受け取れる手当
再就職手当は、雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。早く再就職するほど給付率が高くなる仕組みで、早期の再就職を後押しするための制度です。
再就職手当の支給額
支給額は、次の式で計算します(1円未満は切り捨て)。
再就職手当=基本手当日額×支給残日数×給付率(60%または70%)
| 就職したときの支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上 | 60% |
| 所定給付日数の3分の1未満 | 支給されない |
計算に使う基本手当日額には上限があり、2027年7月31日までは離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です。支給残日数は、就職日の前日までに失業の認定を受けた後に残っている日数で、延長給付の日数は含みません。
たとえば、基本手当日額6,000円・所定給付日数90日の人が、給付制限期間中に就職して支給残日数が90日残っている場合は、6,000円×90日×70%で378,000円です。同じ人が支給残日数50日の時点で就職した場合は、3分の1以上3分の2未満のため、6,000円×50日×60%で180,000円になります。
関連記事:失業手当計算シミュレーション|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説
再就職手当がもらえない主な理由
再就職手当を受け取るには、次の8つの条件をすべて満たす必要があります。一つでも当てはまらない場合は支給されません。
| No. | 支給条件 | もらえない例 |
|---|---|---|
| 1 | 待期期間(7日間)の満了後に就職した | 受給手続き後7日以内に働き始めた |
| 2 | 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある | 基本手当をほとんど受け取ってから就職した |
| 3 | 給付制限がある場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介で就職した | 給付制限中に自分で応募した会社に就職した |
| 4 | 1年を超えて勤務することが確実 | 契約期間1年以下で更新の見込みがない |
| 5 | 離職前の事業主(関係の深い事業主を含む)への再就職ではない | 前の会社やそのグループ会社に戻った |
| 6 | 就職日前3年以内に再就職手当等を受けていない | 3年以内に再就職手当をもらっている |
| 7 | 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主ではない | 退職前から転職先が決まっていた |
| 8 | 原則として雇用保険の被保険者になる | 週20時間未満のパートなどで雇用保険に加入しない |
理由1:待期期間中に就職した
基本手当の受給手続き後、失業の状態にある7日間は「待期」と呼ばれます。再就職手当は待期期間が満了した後の就職が対象のため、この7日間に働き始めると対象外です。待期期間中に仕事をして失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待期期間に含まれない点にも注意しましょう。
理由2:支給残日数が3分の1未満になっていた
就職日の前日までに失業の認定を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上必要です。たとえば所定給付日数が90日の人は、残日数が30日を下回ると対象外になります。また、支給残日数は就職日から受給期間の満了日までの日数が上限になるため、受給期間の終わりが近い場合も注意が必要です。
理由3:給付制限中に自分で見つけた仕事に就職した
正当な理由のない自己都合退職などで給付制限がある場合は、待期満了後1か月間の就職は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものである必要があります。この期間に、求人サイトから直接応募した会社や知人の紹介で就職すると対象外です。教育訓練などによって給付制限が解除された場合も、同じ扱いになります。給付制限がない場合は、待期満了後であれば知人の紹介や求人広告による就職も対象です。
関連記事:失業保険自己都合すぐもらう|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説
理由4:1年を超えて勤務することが確実と認められない
雇用期間が1年以下で、更新に目標達成などの条件が付いている場合や、更新が見込まれない派遣の仕事などは、1年を超えて勤務することが確実とは認められず対象外です。契約社員や派遣で就職する場合は、雇用契約書で契約期間と更新の条件を確認しておきましょう。
理由5:前の会社や関係の深い会社に再就職した
離職した前の事業主に再び雇用された場合は対象外です。資本・資金・人事・取引の面で前の事業主と密接な関係がある事業主に就職した場合も、同じく対象になりません。
理由6:3年以内に再就職手当を受けている
就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けている場合は対象外です。事業を始めたことで受けた再就職手当も含まれます。短い期間で転職を繰り返している人は、前回いつ受け取ったかを確認しておきましょう。
理由7:受給手続き前から内定していた
受給資格決定(ハローワークでの求職申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用された場合は対象外です。退職前から転職先が決まっていた場合は、基本手当の手続きをしても再就職手当は受け取れません。また、基本手当の受給手続きをする前に就職した場合も、再就職手当は受け取れません。
理由8:雇用保険の被保険者にならない働き方だった
再就職手当は、原則として雇用保険の被保険者となる働き方が対象です。雇用保険に加入する目安は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。これを下回るパートやアルバイトでは、対象にならない可能性があります。
条件を満たしていても申請しないともらえない
支給条件を満たしていても、再就職手当は自分で申請しなければ支給されません。就職した日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書をハローワークに提出する必要があります。期限を過ぎないよう、就職が決まったら早めに準備しましょう。
再就職手当をもらえるかの確認方法
再就職手当をもらえるかどうかは、就職が決まった時点で次の手順で確認できます。
1. 支給残日数を計算する
雇用保険受給資格者証で所定給付日数と、これまでに支給を受けた日数を確認し、就職日の前日までに認定を受けた後の残日数を計算します。所定給付日数の3分の1以上(70%の給付率なら3分の2以上)残っているかが目安です。
2. 就職経路と内定の時期を確認する
給付制限がある人は、就職が待期満了後1か月以内かどうかと、その場合にハローワーク等の紹介を受けたかを確認します。あわせて、内定が求職申込みの後であることも確認しておきましょう。
3. 雇用契約の内容を確認する
契約期間、更新の有無と条件、週の所定労働時間、雇用保険への加入の有無を、雇用契約書や労働条件通知書で確認します。
4. ハローワークに就職の申告をする
就職が決まったら、ハローワークに就職の申告をします。就職日が次回の認定日より前の場合は、原則として就職日の前日に来所します。給付制限期間中に採用される場合は、前日でなくても構いません。就職先に記入を依頼した採用証明書も持参します。再就職手当の手続きは、ハローワークで配られる「受給資格者のしおり」でも確認できます。
注意:就職日の前日までの失業の認定を受けていないと、再就職手当の対象になりません。就職日が決まったら、認定のタイミングをハローワークに確認しておきましょう。
関連記事:失業保険のもらい方|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
再就職手当がもらえない場合の対処法
就職日の前にハローワークに相談する
就職日や雇用契約の内容によって、支給条件を満たすかどうかが変わる場合があります。就職日が確定する前に、条件を満たしているかハローワークに相談しておくと安心です。
給付制限中はハローワーク等の紹介を利用する
給付制限がある人が待期満了後1か月以内に就職したい場合は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介を通して応募すると、再就職手当の対象になります。応募したい求人がハローワークにも出ていないか、確認してみましょう。
対象外なら基本手当を受け取りながら仕事を探す
再就職手当の対象外でも、就職するまでの期間は基本手当を受け取れます。また、短時間の就労など安定した職業に当たらない仕事の場合、働いた日は申告が必要で、基本手当が支給されない日や減額される日があります。どちらの方が自分にとって良いかは、就職時期と手当の金額をあわせて考えましょう。
再就職手当はもらわない方がいい?受け取る前に知っておきたいこと
「再就職手当はもらわない方がいい」という意見を見かけることがありますが、厚生労働省は、受給残日数が多いうちに再就職すると、給与と再就職手当の合計が基本手当を全額受け取る場合より多くなることがあると案内しています。そのうえで、受け取る前に次の点を知っておきましょう。
再離職したときの基本手当の日数が減る
再就職手当を受け取った後に、受給期間内に再び離職して失業の状態になった場合は、残っている基本手当を受け取れます。ただし、受け取れるのは再就職手当の対象になった日数を除いた残りの日数です。再就職先で新たに受給資格を得て離職した場合は、新しい受給資格に基づいて受給します。
3年以内は再び受け取れない
再就職手当を受けると、その後3年以内の就職では再就職手当を受け取れません。近いうちにまた転職する予定がある場合は、この点も考えておきましょう。
6か月以上働くと就業促進定着手当の対象になる場合がある
再就職手当を受けた人が、再就職先に被保険者として6か月以上続けて雇用され、その6か月間の賃金が離職前より低い場合は、就業促進定着手当を受けられる場合があります。2025年4月以降に就職した場合、上限額は基本手当日額×再就職手当の支給前の支給残日数×20%です。申請は、就職した日から6か月目に当たる日の翌日から2か月以内に行います。再就職手当を受け取らないと、この手当の対象にもなりません。
受け取るかどうかは合計額で考える
早く就職すれば、再就職先の給与に加えて再就職手当を受け取れます。一方、再就職先がすぐに合わず離職する可能性がある場合は、再離職時に受け取れる日数が減ります。就職先での働き方の見通しもふまえて判断し、迷う場合はハローワークに相談しましょう。
再就職手当で気をつけたいこと
就職の事実は正しく申告する
ハローワークは、就職したことや就労・収入を申告しないことを不正受給の例として挙げています。不正受給をすると、以後の基本手当等が受けられなくなり、返還を命じられるほか、原則として不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。
支給までに時間がかかる
再就職手当は、申請書の受理後に審査を行ってから支給されるため、支給までには一定の時間がかかります。審査状況の確認は、本人確認書類を持ってハローワークに来所する必要があり、電話での問い合わせには応じていないと案内されています。
再就職手当がもらえない理由に関するよくある質問
Q. 自己都合退職でも再就職手当はもらえますか?
A. もらえます。ただし、給付制限がある場合は、待期満了後1か月間の就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものである必要があります。それ以降の就職であれば、自分で見つけた仕事でも対象になります。
Q. 退職前に転職先が決まっていても再就職手当はもらえますか?
A. もらえません。受給資格決定(求職申込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用された場合は、支給条件を満たしません。
Q. パートやアルバイトでも再就職手当はもらえますか?
A. 原則として雇用保険の被保険者になる働き方であれば、対象になる可能性があります。週の所定労働時間が20時間未満など、雇用保険に加入しない働き方の場合は対象外になる可能性があるため、ハローワークで確認してください。
Q. 自営業を始めた場合も対象になりますか?
A. 事業を開始した場合も対象になることがあります。給付制限がある人は、待期満了後1か月を経過した後の事業開始が対象です。個別の要件はハローワークで確認してください。
まとめ|再就職手当は8つの条件をすべて満たしているか確認しよう
- 再就職手当は、基本手当の受給資格決定後に早く就職し、8つの支給条件をすべて満たした場合に受け取れます。
- もらえない主な理由は、待期期間中の就職、支給残日数の不足、給付制限中の就職経路、1年を超える勤務の見込みがないこと、受給手続き前からの内定などです。
- 支給額は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」で、申請は就職した日の翌日から1か月以内です。
- 受け取ると、再離職時の基本手当の日数が減り、3年以内は再び受け取れません。一方で、就業促進定着手当の対象になる場合もあります。
- 就職日が決まる前に、条件を満たすかハローワークに相談しておくと安心です。
まずは雇用保険受給資格者証で支給残日数を確認し、就職先の雇用条件とあわせて、再就職手当の対象になるかをチェックしてみてください。
退職前の給付制度の確認はRE:STARTの無料相談へ
退職理由や加入期間、転職の時期によって、受け取れる給付の種類や金額、手続きの順番は変わります。自分の場合に何をいつ準備すればよいかを整理したい方は、RE:STARTの無料相談をご確認ください。
「退職前サポート RE:START」は、退職前給付金のサポートを行うサービスで、公式サイトではLINEでの無料相談・無料診断を案内し、退職前の相談を呼びかけています。なお、受給の可否や金額は、ハローワークや加入している健康保険の審査によって個別に決まります。
▶ 退職前サポート RE:START の無料相談・無料診断はこちら
参考文献
- 厚生労働省・ハローワーク リーフレット「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(就業促進定着手当)」
※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。