転職先が決まりそうになると、「自分は再就職手当の条件を満たしているの?」「契約社員やパートでも対象になる?」と気になりますよね。
結論からお伝えすると、再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格が決定した人が早く安定した職業に就き、8つの受給要件をすべて満たした場合に支給されます。この記事では、対象者と受給要件、対象外になるケース、支給額と申請方法を順番に解説します。
この記事のポイント
- 再就職手当の対象者は、基本手当の受給資格決定を受け、待期満了後に安定した職業に就いた人です。
- 受給要件は8つあり、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて勤務することが確実であることなどをすべて満たす必要があります。
- 給付制限がある人は、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。
- 受給手続き前からの内定、前の会社への再就職、雇用保険に加入しない働き方などは対象外です。
- 支給申請は就職した日の翌日から1か月以内で、本人のほか代理人や郵送でも提出できます。
再就職手当の対象者
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が、所定給付日数を一定以上残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。早く再就職するほど給付率が高くなる仕組みで、早期の再就職を後押しするための制度です。
対象になるのは、ハローワークで求職の申込みをして基本手当の受給資格決定を受けた人です。基本手当の受給手続きをする前に就職した場合は、受給要件を満たしていても再就職手当は受け取れません。会社に雇用される場合だけでなく、事業を開始した場合も対象になることがあります。
| 状況 | 再就職手当の対象 | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 受給資格決定後に会社に就職 | 対象になる可能性あり | 8つの受給要件をすべて満たすか |
| 受給資格決定後に事業を開始 | 対象になる可能性あり | 自立できる事業か、給付制限中の時期 |
| 受給手続き前に就職 | 対象外 | ― |
| 退職前から転職先が決まっていた | 対象外 | ― |
関連記事:失業保険のもらい方|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
再就職手当の8つの受給要件
再就職手当を受け取るには、次の8つの要件をすべて満たす必要があります。
| No. | 受給要件 | 確認するポイント |
|---|---|---|
| 1 | 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある | 雇用保険受給資格者証の残日数 |
| 2 | 1年を超えて勤務することが確実と認められる | 雇用契約の期間と更新条件 |
| 3 | 待期満了後の就職である | 受給手続き日から7日間の過ごし方 |
| 4 | 給付制限がある場合、待期満了後1か月間はハローワーク等の紹介による就職である | 応募経路 |
| 5 | 離職前の事業主(密接な関係にある事業主を含む)に再び雇用されたものではない | 就職先と前の会社の関係 |
| 6 | 就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受けていない | 前回の受給時期 |
| 7 | 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではない | 内定日 |
| 8 | 原則として雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす雇用である | 週の所定労働時間など |
要件1:支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
支給残日数は、就職日の前日までに失業の認定を受けた後に、基本手当を受け取れる残りの日数です。所定給付日数が90日の人は30日以上、120日の人は40日以上、150日の人は50日以上残っている必要があります。
支給残日数は、就職日から受給期間の満了日までの日数が上限になります。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間のため、受給手続きが遅れた人は、残日数があっても計算上の日数が少なくなる場合があります。
要件2:1年を超えて勤務することが確実と認められる
期間の定めのない雇用(正社員など)であれば、通常はこの要件を満たします。契約社員や派遣社員の場合は、契約期間と更新の条件が確認されます。雇用期間が1年以下で、更新に目標達成などの条件が付いている場合や、更新が見込まれない派遣就業などは対象外です。
要件3:待期満了後の就職である
受給資格決定の後、失業の状態にある7日間は「待期」と呼ばれます。再就職手当は、この待期期間が満了した後の就職が対象です。待期期間中に仕事をして失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待期期間に含まれません。
要件4:給付制限中の1か月間はハローワーク等の紹介による就職である
正当な理由のない自己都合退職などで給付制限がある人は、待期満了後1か月間の就職は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものである必要があります。教育訓練などで給付制限が解除された場合も同じです。待期満了後1か月を過ぎた後や、給付制限がない人は、知人の紹介や求人広告など自分で見つけた仕事でも対象になります。
関連記事:失業保険自己都合すぐもらう|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説
要件5:前の会社や関係の深い会社への再就職ではない
離職した前の事業主に再び雇用された場合は対象外です。資本・資金・人事・取引の面で前の事業主と密接な関係がある事業主に就職した場合も、同じく対象になりません。申請の際は、「離職前事業主との関連についての証明書」で関係の有無を確認します。
要件6:3年以内に再就職手当等を受けていない
就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当を受けている場合は対象外です。事業を開始したことで受けた再就職手当も含まれます。
要件7:受給資格決定前からの内定ではない
ハローワークで求職の申込みをする前から採用が内定していた事業主に雇用された場合は対象外です。再就職手当支給申請書には採用内定年月日を記載する欄があり、内定の時期が確認されます。
要件8:原則として雇用保険の被保険者になる
再就職手当は、原則として雇用保険の被保険者になる働き方が対象です。雇用保険に加入する目安は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。週の所定労働時間が20時間未満で雇用保険に加入しない場合は、要件を満たしません。
再就職手当の対象外になるケース
ここまでの要件を、よくある状況に当てはめると、次のようなケースは対象外になります。
雇用形態別の対象外になるケース
| 働き方 | 対象になる場合 | 対象外になる主なケース |
|---|---|---|
| 正社員 | 期間の定めのない雇用で、他の要件を満たす | 前の会社への再就職、受給手続き前からの内定など |
| 契約社員 | 1年を超えて勤務することが確実と認められる | 契約1年以下で更新に条件が付いている |
| 派遣社員 | 1年を超えて勤務することが確実と認められる | 更新が見込まれない派遣就業 |
| パート・アルバイト | 雇用保険の被保険者になり、他の要件を満たす | 週20時間未満で雇用保険に加入しない |
| 自営業・フリーランス | 事業を開始し、自立できると認められる | 給付制限中の待期満了後1か月以内に開業した |
手続きのタイミングによる対象外のケース
- 基本手当の受給手続き前に就職した
- 待期期間(7日間)中に就職した
- 就職日の前日までの失業の認定を受けておらず、支給残日数が3分の1を下回った
- 給付制限中の待期満了後1か月以内に、自分で応募した会社に就職した
- 支給申請を就職した日の翌日から1か月以内に行わなかった
注意:申請期限を過ぎると、要件を満たしていても受け取れなくなるおそれがあります。就職が決まったら、すぐに必要書類の準備を始めましょう。
事業を開始した場合の条件
事業を開始した場合も、再就職手当の対象になることがあります。給付制限がある人は、待期満了後1か月を経過した後の事業開始が対象です。開業届の写しなどで事業を開始したことや事業の実態が確認でき、その事業で自立できると認められる必要があります。具体的な要件や書類は、ハローワークで確認してください。
再就職手当の支給額
条件を満たした場合の支給額は、次の式で計算します(1円未満は切り捨て)。
再就職手当=基本手当日額×支給残日数×給付率(60%または70%)
| 就職したときの支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の3分の2以上 | 70% |
| 所定給付日数の3分の1以上3分の2未満 | 60% |
計算に使う基本手当日額には上限があり、2027年7月31日までは離職時の年齢が60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です。延長給付の残日数は支給残日数に含みません。
たとえば、基本手当日額5,000円・所定給付日数120日の人が、支給残日数100日の時点で就職した場合は、3分の2(80日)以上残っているため、5,000円×100日×70%で350,000円です。支給残日数60日で就職した場合は、5,000円×60日×60%で180,000円になります。
関連記事:失業手当計算シミュレーション|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説
再就職手当の申請方法と必要書類
申請の流れ
- 就職が決まったら、就職先に採用証明書の記入を依頼します。
- ハローワークに就職の申告をします。就職日が次回の認定日より前の場合は、原則として就職日の前日に来所し、それまでの失業の認定を受けます(給付制限期間中に採用される場合は前日でなくても構いません)。
- 再就職手当支給申請書に就職先の証明を受け、就職した日の翌日から1か月以内に提出します。本人のほか、代理人や郵送でも提出できます。
- ハローワークが申請書を受理して審査し、支給の可否を決定します。
主な必要書類
ハローワークの案内では、主に次の書類が挙げられています。必要な書類は人によって異なるため、ハローワークで渡される案内で確認してください。
- 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
- 雇用保険受給資格者証
- 採用証明書
- 離職前事業主との関連についての証明書
- 紹介事実証明書(職業紹介事業者の紹介で就職した場合など)
提出前には、受給資格者証の就職日、採用証明書の雇入年月日、申請書の就職日がそろっているかを確認しましょう。書類に不備があると返却される場合があります。
再就職手当の条件で気をつけたいこと
支給までには時間がかかる
再就職手当は、申請書の受理後に審査を行ってから支給されるため、支給までには一定の時間がかかります。審査状況の確認は、本人確認書類を持ってハローワークに来所する必要があり、電話での問い合わせには応じていないと案内されています。
早期に退職した場合はハローワークに来所する
再就職手当を受けた後に、受給期間内に再び離職して失業の状態になった場合は、再就職手当の対象になった日数を除いた残りの日数分の基本手当を受け取れる場合があります。求職の申込みをした日から受給が再開するため、退職日の翌日以降、早めにハローワークに来所しましょう。
6か月以上働くと就業促進定着手当の対象になる場合がある
再就職手当を受けた人が、再就職先に被保険者として6か月以上続けて雇用され、その6か月間の賃金が離職前より低い場合は、就業促進定着手当を受けられる場合があります。申請は、就職した日から6か月目に当たる日の翌日から2か月以内です。
関連記事:再就職手当がもらえない主な理由|支給条件・確認方法・対処法を解説
再就職手当の条件に関するよくある質問
Q. 自己都合退職でも再就職手当の条件を満たせますか?
A. 満たせます。ただし、給付制限がある場合は、待期満了後1か月間の就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものである必要があります。
Q. 試用期間がある会社に就職しても対象になりますか?
A. 試用期間があること自体で対象外になるとは案内されていません。期間の定めのない雇用か、1年を超えて勤務することが確実と認められるかなど、他の要件で判断されます。雇用契約の内容に不安がある場合は、ハローワークで確認してください。
Q. 所定給付日数がほとんど残っていなくても受け取れますか?
A. 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合は受け取れません。所定給付日数90日の人であれば、30日以上残っている必要があります。
Q. 再就職手当の申請期限を過ぎたらどうなりますか?
A. 申請は就職した日の翌日から1か月以内です。期限を過ぎてしまった場合や、事情があって提出できなかった場合は、早めにハローワークに相談してください。
まとめ|再就職手当の条件は8つの要件で確認しよう
- 再就職手当は、基本手当の受給資格決定後、待期満了後に安定した職業に就いた人が対象です。
- 支給残日数が3分の1以上、1年を超える勤務の見込み、待期満了後の就職、給付制限中の就職経路など、8つの要件をすべて満たす必要があります。
- 受給手続き前からの内定、前の会社への再就職、雇用保険に加入しない働き方は対象外です。
- 支給額は「基本手当日額×支給残日数×60%または70%」で、早く就職するほど多くなります。
- 支給申請は就職した日の翌日から1か月以内です。必要書類を早めにそろえましょう。
まずは雇用保険受給資格者証で支給残日数を確認し、就職先の雇用条件とあわせて8つの要件をチェックしてみてください。
退職前の給付制度の確認はRE:STARTの無料相談へ
退職理由や加入期間、転職の時期によって、受け取れる給付の種類や手続きの順番は変わります。自分の場合に何をいつ準備すればよいかを整理したい方は、RE:STARTの無料相談をご確認ください。
「退職前サポート RE:START」は、退職前給付金のサポートを行うサービスで、公式サイトではLINEでの無料相談・無料診断を案内し、退職前の相談を呼びかけています。なお、受給の可否や金額は、ハローワークや加入している健康保険の審査によって個別に決まります。
▶ 退職前サポート RE:START の無料相談・無料診断はこちら
参考文献
- 厚生労働省・ハローワーク リーフレット「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 東京労働局 ハローワーク「再就職手当の申請について」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(就業促進定着手当)」
※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。