退職後の生活費を考えると、「失業保険はいつからもらえるの?」「最初の振込はいつ?」と気になりますよね。
結論からお伝えすると、失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職日からではなく、ハローワークで手続きをした日から数えて支給が始まります。給付制限がない場合は、手続きからおおむね1か月前後で最初の振込があり、正当な理由のない自己都合退職の場合は、給付制限(原則1か月)があるため、さらに時間がかかります。この記事では、申請から振込までの流れと初回支給の目安、振込が遅いときの確認先を解説します。
この記事のポイント
- 失業保険は、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けた日が起点です。退職日から自動的に始まるわけではありません。
- 受給資格の決定後、7日間の待期を経て、原則4週間に1回の失業認定日に認定を受けると、通常5営業日で振り込まれます。
- 給付制限がない場合、最初の振込は手続きからおおむね1か月前後が目安です。
- 正当な理由のない自己都合退職は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月の給付制限があり、最初の振込は手続きから2か月前後が目安です。
- 振込が遅いときは、離職票の発行状況は会社に、認定や支給の状況はハローワークに確認します。
失業保険はいつからもらえる?離職理由別の目安
失業保険として一般に呼ばれるのは、雇用保険の「基本手当」です。支給が始まる時期は、離職理由によって次のように変わります。
| 離職理由 | 待期 | 給付制限 | 最初の振込の目安 |
|---|---|---|---|
| 倒産・解雇など、給付制限がない場合 | 7日間 | なし | 手続きからおおむね1か月前後 |
| 正当な理由のない自己都合退職(退職日が2025年4月1日以降) | 7日間 | 原則1か月 | 手続きから2か月前後 |
| 5年間に2回以上の正当な理由のない自己都合退職、重責解雇の場合 | 7日間 | 3か月 | 手続きから4か月前後 |
いずれも、ハローワークで手続きをした日が起点です。退職から手続きまでに時間がかかると、その分だけ最初の振込も遅くなります。実際の認定日はハローワークが指定するため、ここでの期間はあくまで目安です。
注意:退職日が2025年3月31日以前の場合、自己都合退職の給付制限は原則2か月です。また、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、所定の申出により給付制限が解除される仕組みもあります。
申請から振込までの流れ
ハローワークの案内に沿って、退職から最初の振込までの流れを順番に見ていきます。
1. 離職票を受け取る
退職後、会社から雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届きます(受け取りに行く場合もあります)。会社は離職日の翌々日から10日以内に資格喪失の手続きを行い、ハローワークが発行した離職票が会社経由で交付される流れです。離職票の交付を希望することを、退職前に会社に伝えておきましょう。
2. ハローワークで求職の申込みをし、受給資格の決定を受ける
住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出します。ハローワークが受給要件を満たしているかを確認し、受給資格を決定します。このとき離職理由も判定されます。手続きは平日の8時30分から17時15分までで、求職の申込みに時間がかかるため、16時前までに来所するよう案内されています。
3. 7日間の待期期間を過ごす
受給資格の決定後、失業の状態にある7日間は「待期」と呼ばれ、基本手当は支給されません。離職理由にかかわらず、すべての人に適用されます。
4. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
指定された日時に初回説明会に参加します。ここで雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取り、第1回の失業認定日が知らされます。
5. 失業認定日に失業の認定を受ける
原則として4週間に1回、指定された日にハローワークで失業の認定を受けます。失業認定申告書に求職活動の状況などを記入し、受給資格者証とともに提出します。最初の認定日までは、待期満了後から1回以上の求職活動の実績が必要です。
6. 基本手当が振り込まれる
失業の認定を受けた日から、通常5営業日で指定した口座に振り込まれます。休祝日や年末年始をはさむ場合は遅れることがあります。その後は、所定給付日数を上限として「失業の認定」と「振込」を繰り返します。
関連記事:失業保険のもらい方|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
初回支給はいつ・いくら?スケジュールの目安
最初の振込は、待期や給付制限を除いた日数分のため、2回目以降より少なくなるのが一般的です。手続きの日を1日目としたときのスケジュールの目安は、次のとおりです。
給付制限がない場合(会社都合など)
| 時期の目安 | できごと | 支給の対象 |
|---|---|---|
| 1日目 | 求職の申込み・受給資格の決定 | ― |
| 1〜7日目 | 待期 | 支給なし |
| 1〜3週間後 | 初回説明会 | ― |
| 約4週間後 | 第1回の失業認定日 | 待期満了の翌日から認定日の前日までの分 |
| 認定日から約5営業日後 | 初回の振込 | ― |
| 以降4週間ごと | 失業認定と振込を繰り返す | 28日分ずつ |
初回説明会や認定日の時期は、ハローワークや手続きのタイミングによって異なります。たとえば、基本手当日額が6,000円で、待期満了の翌日から最初の認定日の前日までが21日あった場合、初回の振込は6,000円×21日で126,000円が目安です。
自己都合退職で給付制限が1か月ある場合
| 時期の目安 | できごと | 支給の対象 |
|---|---|---|
| 1日目 | 求職の申込み・受給資格の決定 | ― |
| 1〜7日目 | 待期 | 支給なし |
| 8日目から1か月間 | 給付制限 | 支給なし |
| 給付制限中の認定日 | 失業の認定(支給はなし) | ― |
| 給付制限明けの最初の認定日 | 失業の認定 | 給付制限明けから認定日の前日までの分 |
| 手続きから2か月前後 | 初回の振込 | ― |
給付制限中も、指定された認定日にはハローワークに来所し、求職活動の実績を申告する必要があります。給付制限は支給開始を遅らせるもので、所定給付日数そのものが減るわけではありません。
関連記事:失業保険自己都合すぐもらう|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説
失業保険を早くもらうためにできること
離職票が届いたらすぐに手続きする
支給の起点は、ハローワークで手続きをした日です。離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに手続きを始めましょう。手続きが遅れると、その分最初の振込も遅くなります。
退職前に必要書類をそろえておく
ハローワークでの手続きには、離職票のほか、個人番号確認書類、身元確認書類、写真2枚(マイナンバーカードを毎回提示する場合は省略可)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。退職前に準備しておくと、離職票が届いてすぐに手続きできます。
離職理由の記載を確認する
給付制限の有無は、ハローワークが判定する離職理由によって決まります。会社が提出する離職証明書には、離職前に本人が氏名を記載することになっており、その際に離職理由などの記載内容も確認するよう案内されています。実際の理由と異なる場合は、受給手続きの際にハローワークに伝えましょう。
振込が遅いときの確認先
予定より振込が遅いと感じたときは、どの段階で止まっているかによって確認先が変わります。
| 状況 | 考えられる原因 | 確認先 |
|---|---|---|
| 離職票が届かない | 会社の手続きが遅れている | まず会社。10日を過ぎても届かない場合は住所を管轄するハローワーク |
| 認定日から5営業日以上たっても振り込まれない | 休祝日・年末年始をはさんでいる、口座情報の不備など | ハローワーク |
| 認定日に振込がなかった | 待期中・給付制限中の認定日だった | 受給資格者証の記載、ハローワーク |
| 認定を受けられなかった | 認定日に来所しなかった、求職活動の実績が足りない | ハローワーク |
離職票が届かない場合
離職日の翌々日から10日を過ぎても離職票が届かない場合は、まず会社に処理状況を確認します。会社が手続きをしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類と、退職証明書など退職したことがわかる書類を持って、住所を管轄するハローワークに相談しましょう。
認定日に行けなかった場合
失業の認定は、指定された認定日に来所して受けるのが原則です。認定日に来所できないと、その期間の支給が受けられなくなるおそれがあります。就職や面接など、やむを得ない理由で来所できない場合は、事前にハローワークに連絡して対応を確認しましょう。
求職活動の実績が足りない場合
認定を受けるには、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。求人への応募やハローワークでの職業相談などが実績になり、求人情報の閲覧だけでは実績に該当しません。
失業保険を受け取るときの注意点
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間
基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)です。手続きが遅れてこの期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。
すぐに働けない場合は受給期間の延長を検討する
病気やけが、妊娠・出産・育児などの理由で引き続き30日以上働けない場合は、申請により受給期間を最大3年間延長できます。働ける状態になってから基本手当の手続きを始めることになります。
アルバイトなどをした日は正しく申告する
待期期間中や給付制限期間中を含め、アルバイトやパートなどをした日は、収入の有無にかかわらず失業認定申告書で申告する必要があります。待期期間中に働いた日は待期日数に含まれないため、支給開始が遅れる場合もあります。
失業保険はいつからもらえるかに関するよくある質問
Q. 失業保険は退職した翌日からもらえますか?
A. もらえません。失業保険は、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けた日が起点で、その後7日間の待期があります。退職したら、離職票が届き次第、早めに手続きしましょう。
Q. 初回の振込が少ないのはなぜですか?
A. 初回は、待期や給付制限の期間を除いた、待期満了(または給付制限明け)から認定日の前日までの日数分だけが支給されるためです。2回目以降は、原則として28日分ずつ振り込まれます。
Q. 振込日は何曜日ですか?
A. 振込日は曜日では決まっておらず、失業認定日から通常5営業日で振り込まれます。認定日は人によって異なり、ハローワークが指定します。
Q. 失業保険を受給中に就職が決まったらどうなりますか?
A. ハローワークに就職の申告をします。所定給付日数を3分の1以上残しているなど一定の要件を満たすと、再就職手当を受け取れる場合があります。
関連記事:再就職手当条件|対象者・受給要件・対象外になるケースをわかりやすく解説
まとめ|失業保険は手続きした日から支給までの流れを把握しよう
- 失業保険は、ハローワークで受給資格の決定を受けた日が起点で、退職日から自動的に始まるわけではありません。
- 7日間の待期の後、原則4週間に1回の失業認定を受け、認定日から通常5営業日で振り込まれます。
- 給付制限がなければ、最初の振込は手続きからおおむね1か月前後が目安です。
- 正当な理由のない自己都合退職は原則1か月の給付制限があり、最初の振込は手続きから2か月前後が目安です。
- 振込が遅いときは、離職票は会社、認定や支給はハローワークに確認しましょう。
まずは退職前に必要書類をそろえ、離職票が届いたらすぐにハローワークで手続きできるよう準備しておきましょう。
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参考文献
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「基本手当について」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。