パートやアルバイトで働いていると、「自分は雇用保険に入れるの?」「入っていないと失業保険はもらえないの?」と気になりますよね。

結論からお伝えすると、雇用保険は、雇用形態にかかわらず、1週間の所定労働時間が20時間以上で、同じ事業主に31日以上雇用される見込みがある人が原則として加入します。加入は会社の義務で、要件を満たせば本人の希望にかかわらず加入する強制保険です。この記事では、加入要件と例外、手続き、加入状況の確認方法を解説します。

この記事のポイント

  • 雇用保険の加入要件は、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②同一の事業主に31日以上の雇用見込みがある、の2つです。
  • 正社員・パート・アルバイト・派遣など雇用形態は問わず、65歳以上の人も要件を満たせば加入します。
  • 昼間学生や会社の役員、同居の親族など、原則として加入できない人もいます。
  • 2028年10月1日からは、週の所定労働時間の要件が10時間以上に拡大される予定です。
  • 加入手続きは会社が行います。給与明細やマイナポータルで、加入状況を確認しておきましょう。

雇用保険の加入要件は2つ

雇用保険は、労働者を雇用する事業に原則として強制的に適用される公的な保険です。会社に雇われて働く人は、次の2つの要件をどちらも満たすと、原則として被保険者になります。

要件内容ポイント
① 週の所定労働時間1週間の所定労働時間が20時間以上雇用契約などで定められた時間で判断
② 雇用見込み同一の事業主に引き続き31日以上雇用される見込みがある更新の可能性がある契約も含めて判断

要件1:1週間の所定労働時間が20時間以上

所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則などで定められた、通常働くことになっている時間です。たまたま残業で20時間を超えた週があるかどうかではなく、契約上の時間で判断します。たとえば、1日4時間・週5日勤務なら週20時間となり、要件を満たします。

要件2:31日以上の雇用見込みがある

期間の定めのない雇用はもちろん、契約期間が31日未満でも、更新される場合がある旨が契約に書かれている場合や、同じ契約で働く人に更新の実績がある場合などは、31日以上の雇用見込みがあると判断されることがあります。最初は31日未満の契約でも、その後31日以上働くことになった時点から加入の対象になる場合もあります。

注意:加入要件を満たしているのに加入させないことは認められません。雇用保険は、要件を満たせば本人や会社の希望にかかわらず加入する強制保険です。

雇用形態・年齢別の加入の扱い

雇用保険の加入要件は、雇用形態や呼び方ではなく、働き方の実態で判断します。主なケースを整理すると次のとおりです。

働き方加入の扱い
正社員通常は加入要件を満たすため加入
パート・アルバイト週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入
契約社員週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入
派遣社員(登録型)派遣元で、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば加入
65歳以上の人要件を満たせば「高年齢被保険者」として加入
複数の会社で働く人原則として、主たる賃金を受ける1つの事業所で加入

65歳以上の人の加入

65歳以上の人も、加入要件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険に加入します。高年齢被保険者が離職した場合は、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。

関連記事:65歳以上の失業保険|年齢別の給付制度・受給条件・申請方法を解説

65歳以上で複数の会社で働く人(マルチジョブホルダー制度)

65歳以上で2つの事業所に雇用される人は、2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上になるなどの要件を満たすと、本人の申出により雇用保険に加入できます。この制度は2022年1月1日から始まっています。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  • 2つの事業所(各事業所の週の所定労働時間は5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、週20時間以上であること
  • 2つの事業所それぞれで、31日以上の雇用見込みがあること

手続きは、労働者本人が住所を管轄するハローワークに申し出て行います。申出を行った日から、マルチ高年齢被保険者になります。

雇用保険に加入できない人(適用除外)

次のような人は、原則として雇用保険の被保険者になりません。

対象内容
昼間学生原則として加入しない。ただし、卒業前に就職し卒業後も同じ会社で働く予定の人などは加入。夜間・定時制・通信制の学生は加入
会社の役員代表取締役や監査役などは原則として加入しない。部長などを兼ね、役員報酬より賃金の方が多い取締役などは加入する場合あり
同居の親族事業主と同居している親族は原則として加入しない
季節的に雇用される人4か月以内の期間を定めて季節的な仕事に雇用される人などは加入しない
公務員など離職時に受ける給与が失業給付の内容を超えると認められる人は加入しない
家事使用人主に家事に従事する人は加入しない

このほかにも、雇用関係がはっきりしない働き方など、個別の判断が必要なケースがあります。自分が対象になるかわからない場合は、勤務先か、事業所を管轄するハローワークに確認しましょう。

フリーランス・業務委託の人

雇用保険は、会社に雇用される労働者のための保険です。業務委託契約などで働くフリーランスの人は、原則として雇用保険の対象になりません。ただし、契約の名称が業務委託でも、働き方の実態から雇用関係があると判断される場合もあるため、迷ったらハローワークに相談しましょう。

2028年10月から加入要件が週10時間以上に拡大

雇用保険法等の改正により、2028年10月1日から、雇用保険の加入要件が「1週間の所定労働時間が10時間以上」に拡大される予定です。これにより、週10時間以上20時間未満で働くパートやアルバイトの人も、新たに加入の対象になります。

項目現行2028年10月1日以降
週の所定労働時間の要件20時間以上10時間以上
被保険者期間1か月の数え方賃金支払の基礎日数11日以上、または80時間以上賃金支払の基礎日数6日以上、または40時間以上
失業認定で就労とみなす基準1日の労働時間が4時間以上1日の労働時間が2時間以上

加入の対象が広がることで、短時間で働く人も、失業したときの基本手当や、育児休業給付・教育訓練給付などを受けられる可能性が出てきます。施行が近づいたら、勤務先からの案内や厚生労働省の最新情報を確認しましょう。

雇用保険の加入手続き

加入手続きは会社が行う

加入要件を満たす人を雇い入れた場合は、会社(事業主)が「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所を管轄するハローワークに提出します。提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。労働者本人がハローワークで手続きをする必要は、原則としてありません。

入社時に本人が準備するもの

会社が手続きをする際に、本人の雇用保険番号(被保険者番号)とマイナンバーが必要になります。転職の場合は、前の会社で使っていた雇用保険番号を伝えましょう。番号は、雇用保険被保険者証や離職票などで確認できます。

関連記事:雇用保険番号|確認方法・必要書類・困ったときの手続きを解説

働き方が変わったときも手続きが必要

パートから週20時間以上の勤務に変わった場合など、途中で加入要件を満たすようになったときは、その時点から加入の手続きが必要です。反対に、所定労働時間が週20時間未満に減った場合は、資格を喪失する手続きが行われます。勤務時間が変わったときは、雇用保険の扱いもあわせて会社に確認しましょう。

雇用保険に加入しているかの確認方法

給与明細で雇用保険料の控除を確認する

雇用保険に加入していると、毎月の給与から雇用保険料が控除されます。給与明細の控除欄に「雇用保険料」の記載があるかを確認しましょう。

マイナポータルで加入記録を確認する

マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルで雇用保険の加入記録(事業所名、資格取得日、被保険者番号など)を確認できます。現在加入しているか、5年以内に離職や受給などの情報があり、マイナンバーをハローワークに届け出ていることが条件です。

加入していないことがわかったとき

要件を満たしているのに加入していない場合は、まず会社に確認しましょう。会社が対応しない場合は、ハローワークに相談できます。会社の届出漏れが確認された場合、さかのぼって加入できることがあります。さかのぼれる期間は原則2年ですが、給与から雇用保険料が控除されていたことが確認できる場合は、2年を超えてさかのぼれることがあります。給与明細は保管しておきましょう。

雇用保険の加入期間が失業保険に関係する理由

雇用保険の加入期間は、退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れるかどうかに直結します。原則として、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇などによる特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも対象になります。

被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。加入期間が長いほど、失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)も多くなります。

関連記事:退職給付金を受け取れる条件は?対象制度・必要書類・申請時期を解説

雇用保険の加入要件に関するよくある質問

Q. パートで週20時間を少し下回る週があっても加入できますか?

A. 加入要件は、契約などで定められた所定労働時間で判断します。所定労働時間が週20時間以上であれば、たまたま短い週があっても加入の対象です。反対に、所定労働時間が週20時間未満なら、残業で20時間を超える週があっても原則として加入の対象になりません。

Q. 試用期間中も雇用保険に加入しますか?

A. 試用期間中であっても、加入要件を満たしていれば加入の対象です。

Q. 雇用保険に加入したくない場合、断れますか?

A. 断れません。雇用保険は、要件を満たせば本人や会社の希望にかかわらず加入する強制保険です。

Q. 掛け持ちで合計週20時間以上働いている場合は加入できますか?

A. 現行制度では、原則として1つの事業所ごとに要件を判断します。65歳以上の人は、マルチジョブホルダー制度により、2つの事業所の労働時間を合計して加入できる場合があります。

まとめ|雇用保険は週20時間以上・31日以上の雇用見込みで加入

  • 雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主に31日以上の雇用見込みがあることです。
  • 雇用形態は問わず、65歳以上の人も要件を満たせば加入します。昼間学生や役員などは原則として対象外です。
  • 2028年10月1日からは、週の所定労働時間の要件が10時間以上に拡大される予定です。
  • 加入手続きは会社が行い、資格取得届の提出期限は被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。
  • 給与明細やマイナポータルで加入状況を確認し、退職後の失業保険に備えて加入期間を把握しておきましょう。

まずは給与明細で雇用保険料が控除されているかを確認し、自分の加入状況と加入期間をチェックしてみてください。

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参考文献

※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。