病気やけがで仕事を休むことになったとき、「休んでいる間の収入はどうなるのか」と不安になりますよね。
会社員などが加入する健康保険には、業務外の病気やけがで働けず、給与が受けられないときに生活を支える傷病手当金という制度があります。この記事では、支給条件、受け取れる金額の計算方法、支給期間、申請の流れを順番に解説します。退職後も受け取れるケースや、年金、雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)との関係もあわせて確認しましょう。
この記事のポイント
- 傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず、給与が受けられないときに支給される給付です。
- 連続する3日間の待期を含めて4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目以降が支給の対象になります。
- 1日あたりの金額は、原則として支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2で計算します。
- 支給期間は、同一の病気やけがについて支給を開始した日から通算して1年6か月です。
- 退職後も、被保険者期間などの条件を満たせば引き続き受け取れる場合があります。
傷病手当金とは?病気やけがで働けないときの生活を支える給付
傷病手当金とは、健康保険の被保険者(本人)が業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、会社から十分な給与が受けられない場合に支給される給付です。
協会けんぽや健康保険組合など、加入している健康保険から支給されます。雇用保険のハローワークではなく、健康保険が窓口になる点を押さえておきましょう。
仕事中や通勤中の病気やけがは、労災保険の給付の対象となるため、傷病手当金の対象にはなりません。また、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やけがについても、傷病手当金は支給されません。
ポイント:傷病手当金は「働けない期間の生活保障」です。対象になるかどうかは、加入している健康保険の審査で個別に判断されます。
傷病手当金の支給条件
協会けんぽの案内では、次の4つの条件をすべて満たした場合に傷病手当金が支給されるとされています。
- 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること(自宅療養の期間も対象。業務上・通勤災害によるものや、美容整形など病気とみなされないものは対象外)
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます)
「仕事に就くことができない」の判断
仕事に就くことができない状態かどうかは、療養担当者(医師など)の意見などをもとに、本人の仕事の内容も考慮して判断されます。自分だけで判断せず、主治医に仕事の内容を伝えたうえで相談しましょう。
待期3日間の考え方
傷病手当金は、仕事を休んだ日が連続して3日間あった後、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給されます。この最初の3日間を「待期」といいます。
協会けんぽの案内では、待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与の支払いがあったかどうかは関係ないとされています。ただし、待期は「連続して3日間」休むことが必要です。
| 休み方の例 | 待期の扱い |
|---|---|
| 3日連続で休み、4日目も休んだ | 3日間で待期が完成し、4日目から支給対象 |
| 2日休んで3日目に出勤した | 連続3日間にならないため、待期は完成していない |
| 休んだ3日間に有給休暇や公休日が含まれる | 有給休暇・公休日も待期の日数に含まれる |
傷病手当金はいくらもらえる?金額の計算方法
傷病手当金の1日あたりの金額(支給日額)は、協会けんぽの案内では次のように計算します。
1日あたりの金額=支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
標準報酬月額とは、毎月の給与などの報酬を一定の幅で区切った等級に当てはめた額で、健康保険料の計算にも使われています。自分の標準報酬月額は、給与明細の保険料や会社の担当者を通じて確認できます。
被保険者期間が12か月に満たない場合
支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使って計算します。
- 支給開始日の属する月以前の、継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(協会けんぽの場合、支給開始日が令和7年3月31日以前は30万円、令和7年4月1日以降は32万円)
後者の金額は年度によって見直されることがあり、健康保険組合の場合は組合ごとに異なります。最新の金額は加入している健康保険で確認してください。
計算例
協会けんぽの計算例では、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額が16万円(6か月)と18万円(6か月)の場合、次のようになります。
| 計算の手順 | 金額 |
|---|---|
| ① 12か月間の標準報酬月額の平均 | (16万円×6か月+18万円×6か月)÷12か月=17万円 |
| ② ①÷30日 | 5,670円(10円未満を四捨五入) |
| ③ ②×2/3(1日あたりの支給額) | 3,780円(1円未満を四捨五入) |
実際に支給されるのは、この日額に、支給対象となった日数(待期を除く仕事に就けなかった日数)を掛けた額です。休業中に給与の一部が支払われている場合は、その分が調整されます。
傷病手当金の支給期間は通算1年6か月
傷病手当金の支給期間は、同一の病気やけがについて、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
厚生労働省によると、令和4年1月1日から支給期間が通算化されました。支給期間中に仕事に復帰するなどして傷病手当金が支給されない期間がある場合は、その分を繰り越して、支給開始日から1年6か月を超えても支給を受けられるようになっています。
たとえば、途中で一時的に出勤した日がある場合、その日は支給されませんが、支給を受けられる期間が通算で1年6か月に達するまでは、再び仕事に就けなくなった日について支給の対象になります。
傷病手当金の申請方法と流れ
傷病手当金は、加入している健康保険に「健康保険傷病手当金支給申請書」を提出して申請します。協会けんぽに加入している場合の主な流れは次のとおりです。
- 医療機関を受診し、仕事に就くことができない状態か主治医に相談します。
- 会社に休業することを伝え、傷病手当金を申請したいことを相談します。
- 支給申請書の被保険者記入欄を記入し、事業主と療養担当者(医師など)に記入を依頼します。
- 記入済みの申請書を、加入している健康保険に提出します。協会けんぽでは電子申請が案内されており、紙の申請書は加入している支部へ郵送します。
- 審査の結果、支給が決まると指定した口座に振り込まれます。
申請書は3者が記入する
協会けんぽの支給申請書は4ページで構成されており、記入する人が分かれています。
| ページ | 記入する人 |
|---|---|
| 1・2ページ目 | 被保険者(本人) |
| 3ページ目 | 事業主(休業期間中の勤務状況や給与の支払い状況を証明) |
| 4ページ目 | 療養担当者(医師など。仕事に就けない状態であることを証明) |
事業所が変わった場合や、労災保険の給付を受けている場合、第三者の行為によるけがの場合などは、状況に応じて添付書類が必要です。記入方法は協会けんぽの記入例で確認できます。健康保険組合に加入している場合は、組合の案内に従ってください。
申請のタイミングと支給までの期間
協会けんぽは、給与の支払いの有無について事業主の証明が必要になるため、1か月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。
支給については、審査の結果支払いが可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うと案内されています。書類に不備があると確認に時間がかかるため、提出前に記入漏れがないか確認しましょう。
注意:傷病手当金を受ける権利は、仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効により消滅します。休業期間が長くなる場合も、申請を先延ばしにしないようにしましょう。
関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
退職後も傷病手当金を受け取れるケース
退職すると健康保険の被保険者資格を失いますが、次の条件を満たしている場合は、退職後も引き続き、残りの期間について傷病手当金を受け取れます。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険の期間は除く)
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
注意:協会けんぽは、退職日に出勤した場合は継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われないと案内しています。また、いったん仕事に就ける状態になると、その後また働けなくなっても継続給付は受けられません。
退職を考えている場合は、退職日の過ごし方も含めて、条件を加入している健康保険で事前に確認しておくと安心です。
関連記事:退職給付金を受け取れる条件は?対象制度・必要書類・申請時期を解説
ほかの給付・収入との関係(支給調整)
傷病手当金は、同じ期間に給与やほかの給付を受けている場合、支給額が調整されたり、支給されなかったりすることがあります。主なケースは次のとおりです。
| 同じ期間に受けるもの | 傷病手当金の扱い |
|---|---|
| 給与 | 傷病手当金の額より多ければ支給されない。少なければ差額が支給される |
| 出産手当金 | 出産手当金が優先して支給される。出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は差額を請求できる |
| 障害厚生年金・障害手当金(同一の傷病) | 傷病手当金の額が多い場合は差額が支給される。障害年金の額が多い場合は支給されない |
| 老齢厚生年金など(退職後の継続給付を受けている人) | 原則として支給されない。年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は差額が支給される |
| 労災保険の給付 | 業務上・通勤による病気やけがは労災保険の対象。労災と認定された場合は、受け取った傷病手当金を返納することになる |
協会けんぽは、傷病手当金と障害年金・老齢年金を両方受け取った場合、すでに支払われた傷病手当金の返金を求める場合があると案内しています。年金を受け取ることになったときは、加入している健康保険に届け出ましょう。
傷病手当金と失業保険は同時に受け取れない
退職後の生活を考えるうえで、失業保険(雇用保険の基本手当)との関係も押さえておきましょう。
失業保険は「いつでも就職できる能力がある」失業の状態であることが前提で、傷病手当金は「仕事に就くことができない」状態であることが前提です。前提が反対のため、同じ期間に両方を受け取ることはできません。
退職後しばらく傷病手当金を受ける場合は、その間に失業保険の受給期間(原則として離職日の翌日から1年間)が過ぎてしまうおそれがあります。病気やけがなどで引き続き30日以上働けない場合は、ハローワークで受給期間の延長を申請すると、働けなかった日数分を受給期間に加えられます(最大3年間)。
関連記事:退職給付金とは?失業保険・傷病手当金など対象制度をわかりやすく解説
傷病手当金で気をつけたいこと
休業中の就労や収入は正確に申告する
申請書では、休業期間中に仕事をした日や給与の支払い状況を事業主が証明します。休業中にアルバイトなどをした場合も含め、事実のとおりに申告しましょう。
国民健康保険の加入者は加入先に確認する
この記事で紹介している内容は、主に協会けんぽの案内にもとづいています。自営業の方などが加入する国民健康保険では、傷病手当金の扱いが異なります。国民健康保険に加入している場合は、お住まいの市区町村に確認してください。
最終的な判断は健康保険が行う
支給の可否や金額は、申請書の内容や医師の意見などをもとに、加入している健康保険が個別に判断します。不明な点は、申請前に加入先の窓口に相談するのが確実です。
傷病手当金に関するよくある質問
Q. パートやアルバイトでも傷病手当金を受け取れますか?
A. 勤務先の健康保険に被保険者として加入していれば、パートやアルバイトでも支給条件を満たすことで対象になる可能性があります。家族の健康保険の被扶養者として加入している場合は、傷病手当金の対象になりません。
Q. 有給休暇を使った日は待期に含まれますか?
A. 含まれます。協会けんぽの案内では、待期には有給休暇や公休日も含まれ、給与の支払いの有無は関係ないとされています。
Q. 申請してからどれくらいで振り込まれますか?
A. 協会けんぽは、審査の結果支払いが可能であれば、受付日から10営業日以内に支払うと案内しています。書類に不備がある場合は、確認のため時間がかかることがあります。
Q. うつ病などの精神疾患でも対象になりますか?
A. 業務外の病気で、療養のために仕事に就くことができないと判断されれば、病名にかかわらず対象になる可能性があります。仕事に就けない状態かどうかは、主治医の意見などをもとに判断されます。
まとめ|傷病手当金は条件と申請の流れを早めに確認しよう
- 傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与が受けられないときに健康保険から支給される給付です。
- 連続する3日間の待期を含めて4日以上休んだ場合に、4日目以降が支給の対象になります。
- 1日あたりの金額は、原則として支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2です。
- 支給期間は通算1年6か月で、退職後も条件を満たせば継続して受け取れる場合があります。
- 給与や年金、出産手当金などとの調整があり、失業保険とは同時に受け取れません。
まずは主治医に仕事の内容を伝えて相談し、会社と加入している健康保険に申請の手順を確認するところから始めてみてください。
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体調面で退職を考えている場合、傷病手当金の継続給付の条件や、失業保険の受給期間の延長など、退職日までに確認しておきたいことがあります。自分の場合に何をいつ準備すればよいかを整理したい方は、RE:STARTの無料相談をご確認ください。
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参考文献
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問
- 協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」
- 協会けんぽ「傷病手当金を受けている方へ」(年金との調整)
- 協会けんぽ北海道支部「傷病手当金について」(令和8年3月13日)
- 協会けんぽ山形支部「健康保険給付の時効」
- 厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
※確認日:2026年10月2日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。