パートやアルバイトで働いていると、「自分は雇用保険に入れるのか」「入っているはずなのか」が分かりにくいことがありますよね。
雇用保険の加入条件は、週の所定労働時間と雇用の見込み期間の2つが基本です。条件を満たせば、雇用形態や本人の希望にかかわらず加入します。この記事では、雇用保険加入条件の具体的な判断基準と、加入の対象にならない人、加入手続きの流れと確認方法を解説します。
この記事のポイント
- 雇用保険の加入条件は「週の所定労働時間が20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」の2つです。
- 週20時間は、就業規則や雇用契約などで決められた所定労働時間で判断します。
- 契約期間が31日未満でも、更新の規定や実績があれば加入の対象になることがあります。
- 昼間の学生や会社の役員などは、原則として加入の対象になりません。
- 加入手続きは会社が行い、本人は雇用保険被保険者証などで加入状況を確認できます。
雇用保険の加入条件は2つ
厚生労働省の案内では、次の2つの要件をどちらも満たす労働者は、雇用保険に加入する必要があります。
| 条件 | 内容 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 1週間の所定労働時間が20時間以上 | 契約などで決められた、通常の週に働くべき時間で判断する |
| 雇用の見込み | 31日以上の雇用見込みがある | 契約期間だけでなく、更新の規定や実績も含めて判断する |
パートやアルバイトなどの雇用形態や、事業主・労働者の加入希望の有無は関係ありません。要件に当てはまれば、加入する必要があります。
ポイント:雇用保険の加入条件は、本人が「入りたいかどうか」ではなく、働き方が要件に当てはまるかどうかで決まります。
関連記事:雇用保険とは?対象者・条件・手続き・注意点をわかりやすく解説
条件1:週の所定労働時間が20時間以上
1週間の所定労働時間とは、就業規則や雇用契約などで、その人が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことです。祝日や夏季休暇などがある週は除いて考えます。
所定労働時間が週によって変わる場合
シフト制などで週ごとの所定労働時間が一定でない場合は、厚生労働省の資料で次のような考え方が示されています。
| 所定労働時間の決め方 | 1週間の所定労働時間の計算 |
|---|---|
| 一定の周期で変わる | その1周期の所定労働時間の平均 |
| 1か月単位で決まっている | 1か月の所定労働時間×12÷52 |
| 1年単位で決まっている | 1年の所定労働時間÷52 |
たとえば、1か月の所定労働時間が87時間の場合は「87時間×12÷52≒20.1時間」となり、週20時間以上の条件を満たします。
条件2:31日以上の雇用見込み
31日以上の雇用見込みがあるかどうかは、契約期間の長さだけでなく、更新の可能性も含めて判断されます。厚生労働省の資料をもとに整理すると、次のとおりです。
| 契約の状況 | 31日以上の雇用見込み |
|---|---|
| 期間の定めがない | あり(雇入れの当初から加入) |
| 契約期間が31日以上 | あり(雇入れの当初から加入) |
| 契約期間が31日未満だが、更新する場合がある旨の規定がある | あり(更新しない旨が明示されている場合を除く) |
| 契約期間が31日未満だが、同様の契約で更新され、31日以上働いている人がいる | あり(更新しない旨が明示されている場合を除く) |
| 契約期間が31日未満で、更新しないことが明示されている | なし |
当初は31日未満の予定だったものの、その後に契約が延長されるなどして31日以上の雇用見込みが生じた場合は、その事実が発生した日から加入の対象になります。
条件を満たしても加入の対象にならない人
2つの条件を満たしていても、立場によっては原則として雇用保険の対象にならない人がいます。
昼間の学校に通う学生
学校教育法第1条に規定する学校などの学生・生徒は、原則として加入の対象になりません。ただし、次のような人は例外として加入の対象になります。
- 卒業見込証明書があり、卒業前に就職して、卒業後も引き続き同じ事業所で働く予定の人
- 休学中の人
- 定時制の課程や夜間の学校に在学する人
- 通信教育を受けている人
会社の役員
会社の取締役などの役員は、原則として加入の対象になりません。ただし、部長や支店長などの従業員としての身分もあり、労働者としての性格が強い場合は加入できることがあります。
個人事業主と同居している親族
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として加入できません。ただし、事業主の指揮命令にしたがって働いていることが明確で、ほかの労働者と同じような就業実態がある場合などは、加入できることがあります。
季節的に雇用される人
季節的に雇用される人は、4か月を超える期間を定めて雇用され、かつ1週間の所定労働時間が30時間以上の場合に、短期雇用特例被保険者として加入します。
働き方・立場ごとの加入条件
| 働き方・立場 | 雇用保険の扱い |
|---|---|
| パート・アルバイト | 週20時間以上・31日以上の雇用見込みの2要件を満たせば加入する |
| 派遣労働者 | 正社員などと同じく、2要件を満たせば加入する |
| 日本で合法的に働く外国人 | 2要件を満たせば加入する(外国公務員などを除く) |
| 65歳以上の人 | 2要件を満たせば「高年齢被保険者」として加入する |
| 在籍出向している人 | 生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける1つの事業所で加入する(二重には加入しない) |
65歳以上で2つの職場で働く人
1つの職場では週20時間に満たなくても、65歳以上で2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上となり、それぞれの事業所で31日以上の雇用見込みがある場合は、本人がハローワークに申し出ることで、申し出た日から加入できます(雇用保険マルチジョブホルダー制度)。
雇用保険の加入手続きの流れ
雇用保険の加入手続きは、本人ではなく会社が行います。
- 会社が、労働者を雇い入れたこと(または加入条件を満たしたこと)を確認します。
- 会社が、ハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出します。提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までです。
- ハローワークから、一般的には会社を通じて「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が本人に交付されます。
転職して入社した場合は、前の会社で使っていた被保険者番号を新しい会社に伝えます。被保険者番号は転職しても変わらないため、新しい番号が付けられて複数の番号を持つことがないよう注意しましょう。
関連記事:雇用保険被保険者証とは?使う場面・確認方法・再発行手続きを解説
加入しているか自分で確認する方法
| 確認方法 | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者証を見る | 資格取得年月日や被保険者番号などで加入を確認できる |
| マイナポータルで確認する | 雇用保険加入の事業所名、資格取得日、被保険者番号などを確認できる |
| ハローワークに照会する | 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を提出し、加入手続きが行われているか確認できる |
加入漏れがあった場合
条件を満たしているのに加入手続きが行われていなかった場合も、さかのぼって加入できることがあります。厚生労働省によると、原則は2年までですが、雇用保険料が給与から天引きされていたことが給与明細や源泉徴収票などで確認できる場合は、2年を超えてさかのぼることができます。心当たりがある場合は、最寄りのハローワークに相談しましょう。
令和10年10月から加入条件が週10時間以上に広がる
令和6年の雇用保険法の改正により、令和10年10月1日から、加入条件の週の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更されます。これまで対象外だった週10時間以上20時間未満で働く人も、雇用保険に加入することになる予定です。
あわせて、基本手当の受給要件となる被保険者期間の数え方なども見直される予定です。施行が近づいたら、最新の情報を確認しましょう。
関連記事:雇用保険はどんな制度?加入条件・保険料・受け取れる給付を解説
雇用保険の加入条件と給付の受給条件は別もの
雇用保険に加入していることと、退職後に雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)を受け取れることは、別の条件で判断されます。
基本手当を受け取るには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることや、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」であることなどが必要です。加入期間が短い場合は、受給条件を満たさないことがあります。
関連記事:退職給付金を受け取れる条件は?対象制度・必要書類・申請時期を解説
雇用保険の加入条件に関するよくある質問
Q. 条件を満たしていても、加入を断ることはできますか?
A. できません。厚生労働省は、事業主や労働者の加入希望の有無にかかわらず、要件に当てはまれば加入する必要があると案内しています。
Q. 試用期間中は加入しなくてもよいですか?
A. 試用期間かどうかではなく、週の所定労働時間と31日以上の雇用見込みで判断されます。条件を満たしていれば、試用期間中でも加入の対象です。
Q. 2つのアルバイトを掛け持ちしています。合計で週20時間以上なら加入できますか?
A. 原則として、1つの事業所ごとに加入条件を満たしているかで判断します。65歳以上の人は、マルチジョブホルダー制度により、2つの事業所の労働時間を合計して加入できる場合があります。
Q. 途中から週20時間以上で働くことになった場合はどうなりますか?
A. 契約の変更などで条件を満たすようになった場合は、その時点から加入の対象になります。勤務時間が変わったときは、会社に雇用保険の手続きについて確認してみましょう。
まとめ|雇用保険の加入条件は働き方で判断される
- 雇用保険の加入条件は「週の所定労働時間20時間以上」と「31日以上の雇用見込み」の2つです。
- 週20時間は就業規則や契約で決められた所定労働時間で判断し、シフト制などの場合は平均で考えます。
- 31日未満の契約でも、更新の規定や実績があれば加入の対象になることがあります。
- 昼間の学生や会社の役員などは原則として対象外ですが、例外もあります。
- 加入手続きは会社が行い、本人は被保険者証やマイナポータルなどで加入を確認できます。
まずは雇用契約書で週の所定労働時間と契約期間を確認し、条件を満たしているのに加入していないと感じたら、会社やハローワークに確認してみてください。
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参考文献
- 厚生労働省「雇用保険制度 Q&A〜事業主の皆様へ」
- 厚生労働省「第4章 被保険者について」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」
- 厚生労働省「手続き一覧表」
- 厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
- 厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
- 厚生労働省「雇用保険料が天引きされていたのに雇用保険に『未加入』とされた方へ」
- 厚生労働省 リーフレット「マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!」
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律等の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
※確認日:2026年10月2日。制度の内容・手続き・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。