同じように退職した人でも、給付を受け取れる人とそうでない人がいます。その違いは、どこにあるのでしょうか。
雇用保険の基本手当(一般に失業保険・失業手当と呼ばれる給付)は、退職理由や退職後の過ごし方によって、受け取れるかどうかや受け取り方が変わります。この記事では、失業手当の条件を「退職理由別」と「退職後の状況別」に整理し、自分が対象になるかを判断するためのポイントを解説します。
この記事のポイント
- 失業手当の基本的な条件は、一定の被保険者期間があることと、働ける状態で求職していることの2つです。
- 会社都合や、更新を希望したのに契約が更新されなかった場合などは、必要な被保険者期間が短くなり、給付制限もありません。
- 退職勧奨による離職は、自分で退職届を出した場合でも会社都合(特定受給資格者)として扱われることがあります。
- 療養中・育児中・開業準備中など、すぐに働けない間や仕事を始めている間は対象外です。
- 条件を満たさない場合でも、受給期間の延長や傷病手当金、求職者支援制度などを確認できます。
失業手当の条件をひと言でいうと
失業手当を受け取るための条件は、大きく分けて次の2つです。
| 条件 | ひと言でいうと |
|---|---|
| 被保険者期間 | 退職前に、雇用保険に一定期間加入していたこと |
| 失業の状態 | 退職後、働ける状態で、仕事を探しているのに見つかっていないこと |
被保険者期間は、原則として離職日以前2年間に通算12か月以上必要です。退職理由によっては、離職日以前1年間に通算6か月以上でも条件を満たします。被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。
このあとは、条件が退職理由や退職後の状況によってどう変わるかを見ていきます。
退職理由別|失業手当の条件
ハローワークは、受給資格を決定する際に離職理由を判定します。判定の結果によって、必要な被保険者期間や給付制限の有無が変わります。
| 退職理由 | 区分 | 必要な被保険者期間 | 給付制限 |
|---|---|---|---|
| 倒産・解雇・退職勧奨など | 特定受給資格者 | 1年間に通算6か月以上 | なし |
| 更新を希望したのに契約が更新されなかった | 特定理由離職者 | 1年間に通算6か月以上 | なし |
| 体調不良・妊娠出産・家族の介護など正当な理由のある自己都合 | 特定理由離職者 | 1年間に通算6か月以上 | なし |
| 正当な理由のない自己都合 | 一般の離職者 | 2年間に通算12か月以上 | 原則1か月 |
| 定年退職 | 一般の離職者 | 2年間に通算12か月以上 | なし |
会社都合(倒産・解雇・退職勧奨など)の場合
倒産や解雇などで離職した人は特定受給資格者となり、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば条件を満たします。給付制限はなく、所定給付日数も多くなります。
ハローワークの案内では、事業主から直接または間接に退職するよう勧奨を受けたことによる離職も、特定受給資格者の範囲に含まれています(従来から恒常的に設けられている早期退職優遇制度などに応募して離職した場合は除きます)。退職届を自分で出した場合でも、退職勧奨を受けた経緯があれば、手続きの際にハローワークに伝えましょう。
契約期間の満了で離職した場合
期間の定めのある労働契約が満了し、本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合は、特定理由離職者となります。
また、契約の更新により3年以上引き続き雇用されていた場合や、契約を結ぶ際に更新されることが明示されていた場合に、契約が更新されなかったときは、特定受給資格者の範囲に含まれます。
体調不良や家族の事情など、正当な理由がある自己都合の場合
体力の不足、心身の障害、病気、けがなどによる離職や、父母の扶養・看護、配偶者などとの別居生活が困難になったことによる離職などは、正当な理由のある自己都合退職として特定理由離職者になることがあります。
ただし、退職後もすぐに働けない状態が続いている間は、失業の状態に当たらないため受け取れません。働ける状態になってから手続きをすることになります。
正当な理由のない自己都合の場合
離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。7日間の待期の後に原則1か月の給付制限があり(退職日が2025年4月1日以降の場合)、所定給付日数は被保険者期間に応じて90日〜150日です。
関連記事:失業保険自己都合|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説
退職後の状況別|失業手当の対象・対象外
被保険者期間の条件を満たしていても、退職後の状況によっては対象になりません。ハローワークや厚生労働省の案内をもとに、よくある状況を整理しました。
| 退職後の状況 | 判定 | 補足 |
|---|---|---|
| 働ける状態で転職活動をしている | 対象 | 求職の申込みと、認定日ごとの求職活動の実績が必要 |
| ハローワークの指示で公共職業訓練を受けている | 対象 | 訓練期間中も基本手当を受けられ、訓練延長給付の対象になることもある |
| 短時間のアルバイトをしながら仕事を探している | 条件付き | 働いた日の申告が必要。1日4時間以上働いた日は支給されず、週20時間以上の継続的な仕事は就職扱い |
| 病気やけがで療養している | 対象外 | 傷病手当金や受給期間の延長を確認 |
| 妊娠・出産・育児ですぐに働けない | 対象外 | 受給期間の延長を確認 |
| 家族の介護ですぐに働けない | 対象外 | 受給期間の延長を確認 |
| 定年退職後、しばらく休養する | 対象外 | 60歳以上の定年退職などは、2か月以内の申請で受給期間を最大1年延長できる |
| 次の就職先が決まっている | 対象外 | 受給資格決定後の早期就職なら再就職手当を確認 |
| 自営業を始めた・開業準備をしている | 対象外 | 事業開始の受給期間特例を確認 |
| 会社などの役員に就任した | 対象外 | 就任状況をハローワークに申告 |
| 家事や学業に専念する | 対象外 | 就職できる状態になった後、受給期間内なら手続き可能 |
注意:受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。対象外の期間が続いている間も受給期間は進むため、延長できる場合は早めに申請しましょう。
関連記事:失業保険の期間はいつまで?給付日数・受給期限・延長できるケースを解説
雇用形態別の考え方
失業手当の条件は、正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員といった雇用形態では変わりません。雇用保険の被保険者だった人であれば、同じ受給要件で判断されます。
ただし、勤務日数や勤務時間が少ない月は、被保険者期間の1か月として数えられないことがあります。また、そもそも雇用保険に加入していなかった場合は、失業手当の対象になりません。加入していたかどうかは、雇用保険被保険者証やマイナポータルで確認できます。
関連記事:雇用保険加入条件|週20時間・雇用見込みなど加入要件と手続きを解説
条件を確認するときに見る書類
| 書類・確認先 | 確認できること |
|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票-2 | 離職理由、離職前の賃金、賃金支払いの基礎となった日数など |
| 雇用保険被保険者証 | 資格取得年月日、被保険者番号 |
| マイナポータル | 雇用保険に加入している(いた)事業所名、資格取得日・喪失日など |
| 雇用契約書・就業規則 | 契約期間、更新の有無、所定労働時間 |
離職票の離職理由が実際の理由と異なる場合は、受給手続きの際にハローワークに伝えます。離職理由を証明する書類があれば持参しましょう。
失業手当の条件を満たさない場合の選択肢
病気やけがで働けない場合:傷病手当金
健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けない場合は、傷病手当金の対象になる可能性があります。退職後も、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であれば、引き続き受け取れる場合があります。
関連記事:傷病手当金|支給条件・金額・期間・申請方法をわかりやすく解説
雇用保険を受けられない場合:求職者支援制度
雇用保険を受給できない求職者は、求職者支援制度により、無料の職業訓練を受けられる場合があります。厚生労働省の案内では、本人の収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月30万円以下などの要件を満たすと、訓練期間中に職業訓練受講手当(月額10万円)などの職業訓練受講給付金を受けられます。
失業手当の条件に関するよくある質問
Q. 退職勧奨を受けて自分で退職届を出しました。自己都合になりますか?
A. ハローワークの案内では、事業主から退職するよう勧奨を受けたことによる離職は、特定受給資格者の範囲に含まれています。手続きの際に退職勧奨を受けた経緯を伝え、メールや書面など経緯が分かるものがあれば持参しましょう。最終的な判定はハローワークが行います。
Q. 契約社員で、契約期間満了で辞めました。条件はどうなりますか?
A. 更新を希望したのに更新されなかった場合は特定理由離職者、3年以上更新されていた場合や更新が明示されていたのに更新されなかった場合は特定受給資格者の範囲に含まれます。本人が更新を希望しなかった場合などは、扱いが異なります。
Q. 体調不良で退職しましたが、今は回復しています。受け取れますか?
A. 働ける状態になり、求職活動ができれば、受給要件を満たす可能性があります。体調不良などの正当な理由による離職と認められれば、特定理由離職者として給付制限はかかりません。医師の診断書など、理由を証明できる書類があれば持参しましょう。
まとめ|失業手当の条件は退職理由と退職後の状況で変わる
- 失業手当の基本的な条件は、被保険者期間と、働ける状態で求職していることの2つです。
- 会社都合や契約が更新されなかった場合、正当な理由のある自己都合の場合は、必要な被保険者期間が短くなり、給付制限もありません。
- 退職勧奨による離職は、特定受給資格者として扱われることがあります。
- 療養中・育児中・開業準備中・就職決定済みなどの間は対象外です。
- 条件を満たさない場合も、受給期間の延長、傷病手当金、求職者支援制度などを確認しましょう。
まずは自分の退職理由と、退職後にすぐ働ける状態かどうかを整理し、この記事の表で当てはまる区分を確認してみてください。
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参考文献
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
- 兵庫労働局「受給期間の延長手続き」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領 第13 給付日数の延長」(令和8年4月)
- ハローワーク渋谷「雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)」
- 厚生労働省「職業支援・給付金などについて知る|ハロトレ特設サイト」
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
※確認日:2026年10月2日。制度の内容・条件・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。