「退職後の給付は、いつまでに手続きすれば全部受け取れるのか」と、具体的な日付で知りたい方も多いのではないでしょうか。
雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)は、受け取れる日数と、受け取れる期限がそれぞれ決まっています。日数が多い人ほど、期限内に受け取りきるために早く手続きを始める必要があります。この記事では、失業保険の期間を日付で計算する方法と、期間を延ばせるケースをシミュレーションで解説します。
この記事のポイント
- 受け取れる日数(所定給付日数)は90日〜360日、受け取れる期限(受給期間)は原則として離職日の翌日から1年間です。
- 所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日が受給期間になります。
- 所定給付日数が多い人ほど、全日数を受け取るには早めの手続きが必要です。
- 病気・育児などで30日以上働けない場合は最大3年、60歳以上の定年退職などは最大1年、起業した場合は最大3年、受給期間を延ばせます。
- 定年退職・起業による延長は、2か月以内に申請しないと原則として認められません。
失業保険の期間は「日数」と「期限」の組み合わせ
失業保険の期間は、2つの数字の組み合わせで決まります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 所定給付日数 | 基本手当を受け取れる日数。90日〜360日の間で、離職時の年齢・被保険者期間・離職理由などによって決まる |
| 受給期間 | 基本手当を受け取れる期限。原則として離職日の翌日から1年間 |
たとえるなら、所定給付日数は「受け取れる量」、受給期間は「受け取りの締め切り」です。締め切りを過ぎると、量が残っていても受け取れなくなります。
所定給付日数の早見表
ハローワークの案内をもとに、所定給付日数をまとめました。
正当な理由のない自己都合退職・定年退職など
被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。年齢による違いはありません。
倒産・解雇など(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
一部の特定理由離職者(労働契約が更新されなかった場合など)は、離職日が2027年3月31日までの場合に限り、この表と同じ日数になります。障害者などの就職困難者は、被保険者期間が1年未満なら150日、1年以上なら45歳未満は300日、45歳以上65歳未満は360日です。
関連記事:失業保険の計算|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説
受給期限(受給期間)の計算方法
受給期間は、ハローワークで手続きをした日ではなく、離職日の翌日から数えます。具体的な日付で確認してみましょう。
| 離職日 | 所定給付日数 | 受給期間の最後の日 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 90日〜300日 | 2027年3月31日(離職日の翌日から1年) |
| 2026年3月31日 | 330日 | 2027年4月30日(1年と30日) |
| 2026年3月31日 | 360日 | 2027年5月30日(1年と60日) |
ポイント:受給期間は手続きをしていなくても進みます。待期や給付制限の期間も、受給期間の中に含まれます。
いつまでに手続きすれば全日数を受け取れる?
所定給付日数をすべて受け取るには、受給期間が終わるまでに、待期(7日間)、給付制限(ある場合)、所定給付日数分の失業日がすべて収まっている必要があります。単純に日数を足し上げると、手続きを始める時期の目安は次のようになります。
| 区分 | 所定給付日数 | 手続き開始の目安(離職日の翌日から) |
|---|---|---|
| 正当な理由のない自己都合退職(給付制限1か月) | 90日 | 約238日以内(8か月弱) |
| 正当な理由のない自己都合退職(給付制限1か月) | 120日 | 約208日以内(7か月弱) |
| 正当な理由のない自己都合退職(給付制限1か月) | 150日 | 約178日以内(6か月弱) |
| 倒産・解雇など(給付制限なし) | 240日 | 約118日以内(4か月弱) |
| 倒産・解雇など(給付制限なし) | 270日 | 約88日以内(3か月弱) |
| 倒産・解雇など(給付制限なし) | 330日 | 約58日以内(2か月弱) |
この表は、受給期間(330日の場合は1年と30日)から待期・給付制限・所定給付日数を差し引いた計算上の目安です。実際には、離職票が届くまでの日数や、認定日の日程などによって前後します。
注意:所定給付日数が多い人ほど、余裕はほとんどありません。就職先が決まっていない場合は、離職票が届いたらすぐにハローワークで手続きを始めましょう。
関連記事:失業保険自己都合|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説
受給期間を延ばせる3つのケース
すぐに働けない事情がある場合や、起業した場合などは、ハローワークに申請すると受給期間を延ばせます。兵庫労働局の案内をもとに整理すると、次のとおりです。
| ケース | 延ばせる期間 | 申請のタイミング |
|---|---|---|
| 病気・けが、妊娠・出産・育児、親族の介護などで、引き続き30日以上働けない | 1年に加えて最大3年間(育児は子が3歳になる誕生日の前々日まで) | 働けない状態が30日続いた後、早めに。延長後の受給期間の最後の日までは申請可能 |
| 60歳以上の定年などで離職し、しばらく休養する | 1年に加えて最大1年間 | 離職日の翌日から2か月以内 |
| 離職後に事業を開始した | 1年に加えて最大3年間 | 事業を開始した日などの翌日から2か月以内 |
申請は、本人の来所のほか、郵送や代理人によることもできます。病気などによる延長では、受給期間延長等申請書、離職票-2、身元確認書類、延長の理由を証明する書類(医師の証明書など)が必要です。
ケース別シミュレーション
ケース1:病気で半年療養してから仕事を探す
離職後、病気で6か月間働けなかった人が、受給期間の延長を申請した場合です。延長しなければ、療養している間に受給期間の半分が過ぎてしまいますが、延長すると、本来の1年に働けなかった期間が加わります。働ける状態になったら、速やかにハローワークで基本手当の手続きをします。
療養中に健康保険の傷病手当金を受けている場合も、基本手当とは同時に受け取れないため、受給期間の延長をあわせて申請しておくと安心です。
関連記事:傷病手当金|支給条件・金額・期間・申請方法をわかりやすく解説
ケース2:62歳で定年退職し、半年ほど休んでから仕事を探す
60歳以上の定年退職などで、しばらく休養したい場合は、離職日の翌日から2か月以内に申請すれば、受給期間を最大1年延ばせます。延長しないまま半年休むと、所定給付日数が150日の人は受給期間内に受け取りきれないおそれがあります。
この延長は、申請期限を過ぎると原則として承認されません。退職前から予定を立てておきましょう。
ケース3:退職後に起業したが、事業をやめて再び仕事を探す
離職後に事業を始めた場合は、事業を開始した日などの翌日から2か月以内に申請すると、受給期間に最大3年間を加えられる特例があります。事業をやめて再び仕事を探すことになったときに、延長された受給期間内であれば基本手当の手続きができます。
対象になるのは、事業の実施期間が30日以上で、事業により自立できると認められるなどの条件を満たす場合です。再就職手当を受けた事業は対象になりません。
給付日数が増える「延長給付」もある
受給期間を延ばす制度とは別に、所定給付日数を超えて基本手当を受け取れる延長給付があります。代表的なものは、ハローワークの指示で公共職業訓練等を受ける場合の訓練延長給付です。このほか、特定受給資格者などのうち難治性疾患がある人や災害の被害を受けた人などを対象とする個別延長給付、広域延長給付などがあります。対象になるかは、ハローワークが個別に判断します。
失業保険の期間に関するよくある質問
Q. 自分の受給期間の最後の日は、どこで確認できますか?
A. ハローワークで受給資格の決定を受けた後に交付される雇用保険受給資格者証で確認できます。手続き前の場合は、離職日の翌日から1年(所定給付日数330日は1年と30日、360日は1年と60日)で計算できます。
Q. 待期や給付制限の期間は、所定給付日数から差し引かれますか?
A. 差し引かれません。待期や給付制限の期間は支給されないだけで、所定給付日数そのものは減りません。ただし、受給期間はその間も進みます。
Q. 受給期間の延長を申請し忘れていました。今からでも間に合いますか?
A. 病気・育児などによる延長は、延長後の受給期間の最後の日まで申請できます。ただし、申請が遅いと所定給付日数のすべてを受け取れない可能性があるため、早めにハローワークに相談しましょう。定年退職や起業による延長は2か月以内の申請が必要です。
Q. 受給中に就職し、すぐに辞めてしまいました。残りの日数は受け取れますか?
A. 状況によって扱いが異なるため、ハローワークに確認しましょう。いずれの場合も、受け取れるのは受給期間内に限られます。
関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
まとめ|失業保険の期間は日付で逆算しよう
- 失業保険の期間は、所定給付日数(90日〜360日)と受給期間(原則として離職日の翌日から1年)の組み合わせです。
- 受給期間は手続きをしていなくても進み、待期や給付制限の期間も含まれます。
- 所定給付日数が多い人ほど余裕がなく、330日の人は離職から2か月弱のうちに手続きを始める必要があります。
- 病気・育児などは最大3年、定年退職は最大1年、起業は最大3年、受給期間を延ばせます。
- 定年退職・起業による延長は、2か月以内の申請が必要です。
まずは離職日から受給期間の最後の日を計算し、自分の所定給付日数をもとに、いつまでに手続きを始めるべきかを逆算してみてください。
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参考文献
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 兵庫労働局「受給期間の延長手続き」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領 第13 給付日数の延長」(令和8年4月)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
※確認日:2026年10月2日。制度の内容・期間・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。