突然、会社から退職の話を切り出されると、気持ちの整理がつかないまま手続きが進んでしまいがちです。

会社都合で退職する場合、雇用保険の基本手当(一般に失業保険と呼ばれる給付)の扱いが自己都合退職と変わるほか、退職前後に確認しておきたい書類もいくつかあります。この記事では、会社都合に当たる主な理由を確認したうえで、退職前から受給中までにやることと、各段階で確認すべき書類を時系列で解説します。

この記事のポイント

  • 会社都合かどうかは、ハローワークが「特定受給資格者」に当たるかを判定して決まります。
  • 退職前は、経緯の記録と、会社が作成する離職証明書の離職理由の確認が大切です。
  • 退職後は離職票を受け取り、ハローワークで求職の申込みをします。会社都合なら給付制限はありません。
  • 受給資格の決定後は、受給資格者証の離職理由を確認し、国民健康保険料の軽減や国民年金保険料の免除なども検討します。
  • 受給中に早く再就職した場合は、再就職手当の対象になる可能性があります。

会社都合で退職するとは

会社都合で退職するとは、倒産や解雇など、会社側の事情によって離職を余儀なくされることをいいます。失業保険の手続きでは、こうした離職をした人を「特定受給資格者」として扱います。

特定受給資格者に当たるかどうかは、ハローワークが受給資格を決定する際に、本人の主張、証拠書類、事業主の主張などを確認して判定します。退職届を本人が提出していても、実際の理由によっては会社都合と判定されることがあります。

会社都合に当たる主な理由

ハローワークの「特定受給資格者の範囲」をもとに、よくある退職の理由を整理しました。

退職の理由ポイント
会社の倒産・事業所の廃止倒産手続の申立てや手形取引の停止、事業活動の停止などに伴う離職が該当する
解雇自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は除かれる
退職勧奨会社から直接・間接に退職を勧められた場合。恒常的な早期退職優遇制度への応募は除かれる
長時間労働離職直前6か月間に、3か月連続で45時間、いずれか1か月で100時間、連続2か月以上の平均で80時間を超える時間外労働があった場合
賃金の問題賃金の3分の1を超える額の不払いや、85%未満への低下などがあった場合
ハラスメント嫌がらせ、著しい冷遇、セクシュアルハラスメントなどを受けた場合
有期契約の雇止め3年以上更新されていた場合や、更新が明示されていた場合に更新されなかったとき
事業所の移転移転により通勤が困難になった場合

このほかにも、明示された労働条件との著しい相違、会社の責任による3か月以上の休業、事業所の業務の法令違反などが含まれます。各項目には細かな判断基準があるため、当てはまりそうな場合はハローワークで確認しましょう。

関連記事:会社都合退職|該当する条件・失業保険の扱い・確認すべき書類

会社都合で退職するときにやること(時系列)

STEP1:退職が決まったら(退職前)

やることポイント
経緯を記録する退職を告げられた日時、相手、内容をメモし、メールや書面は保存しておく
解雇の場合は予告や手当を確認する会社は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要がある
解雇理由証明書を請求する解雇の理由について請求すれば、会社はすぐに交付しなければならない
離職証明書の記載内容を確認する会社がハローワークに提出する離職証明書には、離職前に本人が氏名を記載し、離職理由などを確認するよう案内されている
雇用保険被保険者証の有無を確認するハローワークは、できれば在職中に有無を確認するよう案内している

STEP2:退職した直後

退職後、会社から雇用保険被保険者離職票(-1、-2)が届きます。会社は離職日の翌々日から10日以内に資格喪失の手続きを行い、ハローワークが発行した離職票が会社を通じて交付される流れです。10日を過ぎても届かない場合は、まず会社に処理状況を確認し、会社が手続きをしない場合などは住所を管轄するハローワークに相談できます。

離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を提出します。離職票の離職理由が実際と違う場合は、このときに担当者に伝え、経緯を示す書類を提出しましょう。

関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説

STEP3:受給資格の決定後

受給資格の決定後、7日間の待期を経て、雇用保険受給者初回説明会で雇用保険受給資格者証(マイナンバーカードで手続きした場合は受給資格通知)を受け取ります。離職理由欄のコードを確認し、会社都合として判定されているかを確かめましょう。

退職後の生活に関わる、次のような手続きも検討します。

手続き内容
国民健康保険料(税)の軽減倒産・解雇・雇止めなどで離職した人で、受給資格者証の離職理由のコードが11、12、21、22、31、32、23、33の場合に対象となる。お住まいの市区町村に届け出る
国民年金保険料の免除失業を理由とする申請では、退職の事実を確認できる書類として、離職票や雇用保険受給資格者証などが必要とされている

関連記事:雇用保険受給資格者証とは?もらえる時期・見方・必要な場面を解説

STEP4:受給中

原則として4週間に1回の認定日にハローワークで失業の認定を受け、認定された日数分の基本手当が振り込まれます。認定日ごとに、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。

受給中に、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した仕事に就いた場合は、再就職手当の対象になる可能性があります。給付制限を受けた人には、待期満了後1か月間はハローワークなどの紹介による就職であることという要件がありますが、会社都合で給付制限がない人には、この要件はかかりません。

会社都合で退職した場合の失業保険の扱い

項目会社都合(特定受給資格者)正当な理由のない自己都合退職
必要な被保険者期間離職日以前1年間に通算6か月以上でも可離職日以前2年間に通算12か月以上
給付制限なし(待期7日間のみ)原則1か月(退職日が2025年4月1日以降)
所定給付日数90日〜330日90日〜150日
1日あたりの金額離職前6か月の賃金と年齢で計算(離職理由による違いはない)同左

所定給付日数(特定受給資格者)

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

注意:所定給付日数が330日の人の受給期間は、離職日の翌日から1年と30日です。日数が多い分、手続きが遅れると受け取りきれないおそれがあるため、離職票が届いたら早めに手続きしましょう。

関連記事:失業保険の計算|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説

段階ごとに確認すべき書類

段階書類確認すること
退職前離職証明書(会社が作成)離職理由の記載が実際の経緯と合っているか
退職前解雇予告通知・解雇理由証明書解雇の日付や理由
退職前退職勧奨のメール・書面、勤怠記録、給与明細、雇用契約書会社都合の理由を裏付けられるか
退職時雇用保険被保険者証会社が保管している場合は受け取る
退職後雇用保険被保険者離職票(-1、-2)離職理由、賃金の記録
受給資格の決定後雇用保険受給資格者証(受給資格通知)離職理由のコード、基本手当日額、所定給付日数、受給期間満了年月日

会社都合で退職するときの注意点

事実にもとづいて伝える

離職理由は、事実のとおりに伝えることが前提です。偽りその他不正の行為で基本手当を受けた場合は、返還を命じられるほか、原則として不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付も命じられます。

すぐに働けない場合は別の制度を確認する

会社都合で退職しても、病気やけがですぐに働けない間は、失業の状態に当たらないため基本手当は受け取れません。健康保険の傷病手当金や、基本手当の受給期間の延長(引き続き30日以上働けない場合、最大3年間)を確認しましょう。

会社都合で退職する場合のよくある質問

Q. 離職票がなかなか届きません。どうすればよいですか?

A. 離職日の翌々日から10日を過ぎても届かない場合は、まず会社に処理状況を確認しましょう。会社が手続きをしない場合や督促しても届かない場合は、身元確認書類と、退職証明書など退職したことが分かる書類を持って、住所を管轄するハローワークに相談してください。

Q. 会社都合なのに、離職票が自己都合になっていました。

A. 受給手続きの際に、ハローワークの担当者に実際の経緯を伝え、退職勧奨のメールや解雇理由証明書など、理由を証明する書類を提出します。ハローワークが双方の主張や証拠を確認して判定します。

Q. 会社都合で退職した場合、いつから失業保険を受け取れますか?

A. 会社都合の場合は給付制限がないため、受給資格の決定後7日間の待期が過ぎた日から支給の対象になります。最初の認定日に失業の認定を受けた後、通常5営業日程度で指定の口座に振り込まれます。

まとめ|会社都合で退職するときは段階ごとに確認しよう

  • 会社都合かどうかは、ハローワークが特定受給資格者に当たるかを判定して決まります。
  • 退職前は、経緯の記録、離職証明書の確認、解雇の場合は予告や解雇理由証明書の確認を行います。
  • 退職後は離職票を受け取り、ハローワークで手続きをします。会社都合なら給付制限はありません。
  • 受給資格の決定後は、受給資格者証の離職理由を確認し、国民健康保険料の軽減や国民年金保険料の免除も検討しましょう。
  • 所定給付日数が多い場合は、受給期間内に受け取りきれるよう早めに手続きしましょう。

まずは退職の経緯を記録し、離職証明書の離職理由を確認するところから始めてみてください。

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参考文献

※確認日:2026年10月2日。制度の内容・判断基準は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。