「退職後の給付は、どんな人が受け取れるのだろう」と、退職前に条件を確かめておきたい方は多いですよね。

雇用保険の基本手当(一般に失業保険・失業手当と呼ばれる給付)を受け取るには、雇用保険に一定期間加入していたことと、退職後に働ける状態で仕事を探していることが必要です。この記事では、失業手当の条件をチェックリストで確認し、ケース別の判定例と、対象外になるケースを解説します。

この記事のポイント

  • 失業手当と失業保険は、どちらも雇用保険の基本手当を指す呼び方です。
  • 条件の柱は「雇用保険の被保険者期間」と「働ける状態で求職していること」の2つです。
  • 自己都合退職は離職日以前2年間に通算12か月以上、倒産・解雇などは離職日以前1年間に通算6か月以上の被保険者期間で条件を満たします。
  • すぐに働けない人、すでに仕事をしている人、就職するつもりがない人は対象外です。
  • 対象外の期間があっても、受給期間の延長などで後から受け取れる場合があります。

失業手当とは?失業保険と同じ雇用保険の基本手当

失業手当と失業保険は、どちらも正式な制度名ではなく、雇用保険の「基本手当」を指す呼び方です。ハローワークでは、基本手当は、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように支給されるものと説明されています。

この記事では、読みやすさのため「失業手当」という言葉を使いますが、内容は雇用保険の基本手当の条件です。

チェックリスト|失業手当の条件を満たしているか確認しよう

まずは次の5つの項目を確認してみてください。すべてに当てはまれば、失業手当の条件を満たしている可能性があります。

No.チェック項目関係する条件
1退職した会社で雇用保険に加入していた被保険者期間
2離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上ある(倒産・解雇などの場合は離職日以前1年間に通算6か月以上)被保険者期間
3病気やけが、育児などの事情がなく、すぐに働ける失業の状態
4就職したいという意思があり、仕事を探している(探すつもりがある)失業の状態
5まだ次の仕事が決まっておらず、自営業や開業準備もしていない失業の状態

ポイント:チェックリストはあくまで目安です。条件を満たしているかどうかは、ハローワークが受給資格を決定する際に判断します。

受給要件1|雇用保険の被保険者期間

1つ目の条件は、退職前に雇用保険の被保険者期間が一定以上あることです。必要な期間は、離職理由によって異なります。

離職理由必要な被保険者期間
正当な理由のない自己都合退職・定年退職など離職日以前2年間に通算12か月以上
倒産・解雇など(特定受給資格者)離職日以前1年間に通算6か月以上
正当な理由のある自己都合退職、労働契約が更新されなかった場合など(特定理由離職者)離職日以前1年間に通算6か月以上

1か月として数えられる月

被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。

ケース別の判定例

次の例は、ほかの条件を満たしていると仮定した場合の目安です。

ケース被保険者期間の条件
入社から10か月で自己都合退職(前職なし)満たさない(2年間に通算12か月以上が必要)
入社から8か月で会社の倒産により離職満たす(1年間に通算6か月以上でよい)
前職を辞めて基本手当を受けずに3か月後に再就職し、新しい会社で10か月勤務して自己都合退職(前職で2年勤務)満たす可能性がある(前職の期間を通算できる)
週2日・1日5時間のパートで、月の勤務日数が11日未満かつ時間数が80時間未満の月が多いその月は1か月として数えられないため、満たさない可能性がある

前の会社を辞めた後、基本手当や再就職手当などを受給せず、1年以内に次の会社で雇用保険に加入した場合は、前の会社での被保険者期間も通算されます。

受給要件2|働ける状態で仕事を探していること

2つ目の条件は、「失業の状態」にあることです。ハローワークの案内では、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態とされています。

具体的には、次の3つがそろっていることがポイントです。

ポイント意味
就職する意思働きたいという気持ちがあり、積極的に仕事を探していること
就職できる能力健康状態や家庭の事情などから、いつでも働き始められること
仕事に就いていないハローワークに求職の申込みをし、努力しても仕事が見つかっていないこと

受給が始まった後も、原則として4週間に1回の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上の求職活動の実績が必要です。求人への応募やハローワークでの職業相談などが実績になり、求人情報の閲覧だけでは実績になりません。

離職理由で変わる条件と受け取り方

離職理由は、必要な被保険者期間だけでなく、受け取り開始の時期や日数にも関わります。

項目正当な理由のない自己都合退職特定理由離職者特定受給資格者(倒産・解雇など)
必要な被保険者期間2年間に通算12か月以上1年間に通算6か月以上1年間に通算6か月以上
給付制限原則1か月(退職日が2025年4月1日以降)なしなし
所定給付日数90日〜150日原則90日〜150日(一部は特定受給資格者と同じ)90日〜330日

離職理由は、ハローワークが受給資格を決定する際に、本人の主張や証拠書類、事業主の主張などを確認して判定します。

関連記事:失業保険自己都合|失業保険の開始時期・給付期間・手続きを解説

失業手当の対象外になるケース

被保険者期間が足りていても、次のような場合は「失業の状態」に当たらず、その間は失業手当を受け取れません。

すぐに働けない事情がある

  • 病気やけがのため、すぐには就職できない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 定年などで退職し、しばらく休養するつもりでいる

これらの場合は、ハローワークで受給期間の延長を申請しておくと、働ける状態になってから手続きができることがあります。病気やけがで働けない間は、健康保険の傷病手当金も確認しましょう。

関連記事:失業保険の期間はいつまで?給付日数・受給期限・延長できるケースを解説

すでに仕事をしている・始めている

  • 次の就職先が決まっている
  • 会社などの役員に就任している
  • 自営業を始めた(開業準備を含む)

事業を開始した場合は、条件を満たせば受給期間の特例を申請できることがあります(開始日などの翌日から2か月以内)。

就職するつもりがない

  • 結婚などにより家事に専念する
  • 学業に専念する
  • 当面は就職するつもりがない

この場合も、就職する意思と能力が生じた後、受給期間内であれば手続きできます。

年齢による違い

60歳以上65歳未満の人

受給要件は64歳以下の人と同じですが、1日あたりの金額を計算する際の給付率の幅が45〜80%になります。

関連記事:失業保険の計算|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説

65歳以上の人

65歳以上の高年齢被保険者であった人は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あることが条件で、被保険者であった期間が1年未満なら基本手当の30日分、1年以上なら50日分が一時金として支給されます。

条件を満たしていたら|手続きの最初の一歩

条件を満たしていそうな場合は、退職後に会社から届く離職票を持って、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをします。受給資格の決定を受けた後、7日間の待期、雇用保険受給者初回説明会、失業の認定を経て支給が始まります。

注意:失業手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。条件を満たしていても、手続きが遅れると受け取れる日数が減ることがあります。

関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説

失業手当の条件に関するよくある質問

Q. 失業手当と失業保険は違うものですか?

A. 同じものです。どちらも、雇用保険の基本手当を指す一般的な呼び方です。

Q. 懲戒解雇された場合でも失業手当の条件を満たせますか?

A. 受給要件を満たしていれば受け取れる可能性があります。ただし、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合は、3か月の給付制限があります。

Q. 退職後しばらく休んでから仕事を探したい場合はどうなりますか?

A. 休養している間は「失業の状態」に当たらないため受け取れません。受給期間は離職日の翌日から進むため、休んでいる間に期限が近づく点に注意が必要です。60歳以上の定年退職などで休養する場合は、離職日の翌日から2か月以内に申請すれば、受給期間を最大1年延長できます。

Q. アルバイトをしながら失業手当を受け取れますか?

A. 働いた日を失業認定申告書で正確に申告することが前提です。1日4時間以上働いた日はその日の支給がなく、週20時間以上の継続的な仕事に就いた場合は「就職」として扱われます。

まとめ|失業手当の条件は「期間」と「状態」をチェックしよう

  • 失業手当(失業保険)は、雇用保険の基本手当を指す呼び方です。
  • 条件の柱は、被保険者期間と、働ける状態で求職していることの2つです。
  • 被保険者期間は、自己都合退職なら2年間に通算12か月以上、倒産・解雇などなら1年間に通算6か月以上が目安です。
  • すぐに働けない人、仕事を始めている人、就職するつもりがない人は対象外です。
  • 対象外の期間がある場合は、受給期間の延長などで後から受け取れないか確認しましょう。

まずはこの記事のチェックリストで自分の状況を確認し、迷う項目があれば、退職前に雇用保険の加入期間や離職理由を整理しておきましょう。

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参考文献

※確認日:2026年10月2日。制度の内容・条件・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。