失業保険を受け取るには、ハローワークに何度か通う必要があります。「ハローワークでは何をするの?」「認定日には何が必要?」と気になりますよね。
結論からお伝えすると、失業保険(雇用保険の基本手当)は、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受け、その後は原則4週間に1回の失業認定日に求職活動の実績を申告して受け取ります。この記事では、受給条件・金額・期間・申請方法の基本と、ハローワークで行う手続き、求職活動実績のルールを解説します。
この記事のポイント
- 失業保険は、ハローワークで求職の申込みをし、失業の状態にあって被保険者期間の条件を満たす人が受け取れます。
- 1日あたりの金額は離職前の給与のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)、受け取れる日数は90日〜360日、受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。
- ハローワークでは、受給資格の決定、初回説明会、原則4週間に1回の失業認定を行います。
- 認定を受けるには、原則として認定日ごとに2回以上の求職活動の実績が必要です。求人情報を見ただけでは実績になりません。
- ハローワークの職業相談やセミナーは求職活動の実績になり、公共職業訓練を受ける場合は手当が支給されることもあります。
ハローワークで受け取る失業保険とは
一般に失業保険と呼ばれるのは、雇用保険の「基本手当」です。雇用保険の被保険者が離職したときに、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、早く再就職できるように支給されます。手続きや失業の認定は、住所を管轄するハローワークで行います。
受給条件
失業保険を受け取るには、次の2つを満たす必要があります。
- ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること(倒産・解雇などの特定受給資格者や特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算6か月以上でも可)
金額
1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った賃金日額の、およそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。2026年8月1日からの上限額は、30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円で、下限額は2,562円です。
関連記事:失業保険はいくらもらえる|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説
期間
受け取れる日数(所定給付日数)は、離職時の年齢、被保険者であった期間、離職理由によって90日〜360日の間で決まります。受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。受給資格の決定後7日間の待期があり、正当な理由のない自己都合退職の場合は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月の給付制限があります。
ハローワークでの失業保険の申請方法
初回の手続きに必要なもの
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 雇用保険被保険者離職票(-1、-2) | 退職後に会社から届く |
| 個人番号確認書類 | マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか |
| 身元確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 写真2枚 | 縦3.0cm×横2.4cm(マイナンバーカードを毎回提示する場合は省略可) |
| 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード | 一部指定できない金融機関がある |
ハローワークに行く回数とタイミング
| 来所のタイミング | ハローワークで行うこと |
|---|---|
| 離職票が届いたら | 求職の申込み、離職票の提出、受給資格の決定 |
| 指定された日時 | 雇用保険受給者初回説明会への参加(受給資格者証・失業認定申告書を受け取る) |
| 原則4週間に1回の認定日 | 失業認定申告書を提出し、失業の認定を受ける |
| 就職が決まったとき | 就職の申告、再就職手当の手続き |
ハローワークでの雇用保険の手続きは平日の8時30分から17時15分までで、初回は求職の申込みに時間がかかるため、16時前までに来所するよう案内されています。
関連記事:失業保険手続き|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
失業認定日にハローワークで行うこと
失業認定日は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、失業の状態にあったかを確認してもらう日です。指定された日にハローワークに来所し、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。
失業認定申告書に書くこと
- 就職や就労(アルバイト・内職・手伝いなど)の有無と、その日付・収入
- 求職活動の実績(応募した求人、職業相談を受けた日など)
- 病気などですぐに働けなかった日の有無
認定を受けると、通常5営業日で指定した口座に基本手当が振り込まれます。
認定日に行けない場合
失業の認定は、指定された認定日に来所して受けるのが原則です。来所しないと、その期間について基本手当を受け取れなくなるおそれがあります。採用面接や就職、病気など、やむを得ない理由で来所できない場合は、事前にハローワークに連絡し、認定日の変更ができるか、どのような証明書類が必要かを確認しましょう。
関連記事:失業保険はいつからもらえる|申請から振込までの流れ・初回支給の目安・遅いときの確認先
求職活動の実績のルール
必要な回数
失業の認定を受けるには、認定日ごとに一定回数以上の求職活動の実績が必要です。神奈川労働局(ハローワーク)の案内では、次のように整理されています。
| 認定日 | 必要な求職活動の実績 |
|---|---|
| 初回の認定日 | 受給資格決定日から初回認定日の前日までに1回以上 |
| 給付制限(1〜2か月)後の最初の認定日 | 給付制限の初日から認定日の前日までに2回以上 |
| 給付制限(3か月)後の最初の認定日 | 給付制限の初日から認定日の前日までに3回以上 |
| それ以外の認定日 | 前回の認定日から今回の認定日の前日までに2回以上 |
実績が不足している場合は、その認定日の対象期間について基本手当を受け取れなくなります。
実績として認められるもの・認められないもの
| 認められる主な活動 | 認められない主な活動 |
|---|---|
| 求人への応募(面接、応募書類の送付、筆記試験の受験など) | 新聞・雑誌・インターネットなどで求人情報を閲覧しただけ |
| ハローワークでの職業相談・職業紹介、就職支援セミナーの受講 | ハローワークの求人検索機を利用しただけ、雇用保険など職業相談以外の相談 |
| 許可・届出のある民間職業紹介事業者や派遣会社での職業相談・紹介 | 紹介会社への登録のみ |
| 公的機関が行う職業相談や企業説明会、セミナーへの参加 | 個別相談ができない企業説明会への参加 |
| 再就職に役立つ国家試験や検定などの受験 | 知人に紹介を頼んだだけ |
注意:実績がないのに申告することは不正受給に当たります。求職活動の実績や就労の有無は、事実のとおりに申告しましょう。
受給中にハローワークで受けられる支援
職業相談・職業紹介
ハローワークでは、窓口や電話での職業相談、求人の紹介を受けられます。職業相談や紹介は、求職活動の実績にもなります。ハローワークインターネットサービスの求職者マイページを使えば、求人検索や応募履歴の確認、担当者とのメッセージのやり取りなどもできます。
就職支援セミナー
ハローワークでは、応募書類の書き方や面接対策などの就職支援セミナーを行っています。セミナーの受講も求職活動の実績になります。
公共職業訓練
職業相談の中で、再就職のために公共職業訓練等の受講が必要と認められた場合は、受講の指示を受けることがあります。この場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても訓練が終わるまで基本手当が支給され、受講手当(日額500円、上限20,000円)や通所手当(月額最高42,500円)なども支給されます。
再就職手当
所定給付日数を3分の1以上残して安定した職業に就き、一定の要件を満たすと、残日数の60%(3分の2以上残している場合は70%)分が再就職手当として支給されます。給付制限がある人は、待期満了後1か月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職である必要があります。
関連記事:再就職手当条件|対象者・受給要件・対象外になるケースをわかりやすく解説
ハローワークで失業保険を受け取るときの注意点
アルバイトなどは必ず申告する
受給中にアルバイトやパートなどをした日は、収入の有無にかかわらず、失業認定申告書で申告する必要があります。不正受給をすると、以後の基本手当等が受けられなくなり、返還を命じられるほか、原則として不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。
受給期間を過ぎないようにする
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。病気やけがなどで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請しましょう。
ハローワークの失業保険に関するよくある質問
Q. 住所以外のハローワークで手続きできますか?
A. 原則は住所を管轄するハローワークです。希望地を管轄するハローワークで手続きできる場合もあるため、詳しくは都道府県労働局やハローワークに確認してください。
Q. ハローワークの求人に応募しないといけませんか?
A. ハローワークの求人に限らず、民間の求人への応募も求職活動の実績になります。ただし、給付制限がある人が待期満了後1か月以内に就職して再就職手当を受けたい場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職である必要があります。
Q. 認定日は自分で決められますか?
A. 認定日はハローワークが指定します。初回説明会で第1回の認定日が知らされ、その後は原則として4週間ごとに指定されます。
まとめ|失業保険はハローワークでの手続きと認定日のルールを押さえよう
- 失業保険は、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、受給資格の決定を受けて受け取ります。
- 1日あたりの金額は離職前の給与のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)、日数は90日〜360日、受給期間は原則1年です。
- 受給中は、原則4週間に1回の失業認定日に来所し、失業認定申告書を提出します。
- 認定日ごとに原則2回以上の求職活動の実績が必要で、求人情報の閲覧だけでは実績になりません。
- ハローワークの職業相談やセミナー、公共職業訓練など、受給中に使える支援も活用しましょう。
まずは離職票が届いたらハローワークで手続きを済ませ、認定日までに求職活動の実績を作るスケジュールを立ててみてください。
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参考文献
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 神奈川労働局 ハローワーク「求職活動実績について」
- 北海道労働局 ハローワーク札幌「求職活動実績について」
- 厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
- 京都労働局「ハローワークインターネットサービス 求職者マイページのご案内」
- 厚生労働省・ハローワーク リーフレット「再就職手当のご案内」
※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。