病気やけがで仕事を休むことになると、「協会けんぽの傷病手当金はいくらもらえるの?」「どうやって申請するの?」と不安になりますよね。
結論からお伝えすると、協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を受けられない場合に、1日あたり標準報酬日額のおよそ3分の2が、支給開始日から通算1年6か月を限度に支給される給付です。この記事では、協会けんぽの案内をもとに、支給条件・金額・期間・申請方法をわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- 支給条件は、業務外の病気やけがの療養のための休業であること、仕事に就けないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業期間に給与の支払いがないことの4つです。
- 1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3です。
- 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。
- 退職後も、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に受給しているか受給できる状態なら、継続して受け取れます。退職日に出勤すると対象外です。
- 申請書は、本人・事業主・医師がそれぞれ記入し、加入している協会けんぽの支部に提出します。
協会けんぽの傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者(本人)が業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される給付です。病気休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための制度です。
協会けんぽ(全国健康保険協会)は、主に中小企業で働く人とその家族が加入する健康保険です。勤務先の健康保険組合に加入している場合は、組合の案内に従ってください。また、国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません。
| 項目 | 協会けんぽの傷病手当金の概要 |
|---|---|
| 対象 | 協会けんぽの被保険者(本人) |
| 支給の目安 | 1日あたり標準報酬日額のおよそ3分の2 |
| 支給期間 | 支給開始日から通算1年6か月 |
| 申請先 | 加入している協会けんぽの都道府県支部 |
| 支払時期 | 審査の結果支払いが可能なら、受付から10営業日以内 |
関連記事:退職給付金とは?失業保険・傷病手当金など対象制度をわかりやすく解説
傷病手当金の4つの支給条件
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
1. 業務外の病気やけがの療養のための休業であること
健康保険で診療を受けた場合だけでなく、自費で診療を受けた場合や、自宅で療養した場合も対象になることがあります。ただし、業務上や通勤による病気・けがは労災保険の対象のため除かれます。美容整形など、病気とみなされないものも対象外です。
2. 仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態かどうかは、療養担当者(医師など)の意見などをもとに、被保険者の仕事の内容も考慮して判断されます。
3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を休んだ日から連続する3日間を「待期」といい、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与の支払いの有無は関係ありません。ただし、連続して3日間休んでいない場合は、待期は成立しません。
| 休んだ日の例 | 待期の成立 |
|---|---|
| 休・休・休・休(4日目から支給対象) | 成立 |
| 休・休・出・休・休・休(4日目以降の3連休で待期成立) | 後半の3連休で成立 |
| 休・出・休・出・休 | 成立しない |
4. 休業した期間について給与の支払いがないこと
休業期間中に給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
注意:任意継続被保険者の期間中に発生した病気やけがについては、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の金額
計算方法
1日あたりの支給額は、次の式で計算します。
1日あたりの支給額=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3
標準報酬月額は、毎月の給与などの報酬を一定の幅で区切った等級にあてはめた金額で、健康保険料の計算にも使われています。給与明細の健康保険料や、勤務先の担当者に確認するとわかります。
計算例
協会けんぽの計算例では、標準報酬月額が16万円の月が6か月、18万円の月が6か月の場合、平均は17万円です。17万円÷30で約5,670円となり、その3分の2で1日あたりの支給額は3,780円です。
| 12か月の標準報酬月額の平均 | 1日あたりの目安 | 30日分の目安 |
|---|---|---|
| 17万円 | 3,780円 | 約11.3万円 |
| 24万円 | 5,333円 | 約16.0万円 |
| 30万円 | 6,667円 | 約20.0万円 |
| 40万円 | 8,887円 | 約26.7万円 |
表の24万円・30万円・40万円の欄は、協会けんぽの計算方法に当てはめた目安です。実際の金額は、協会けんぽの審査で決まります。
加入期間が12か月に満たない場合
支給開始日以前の被保険者期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使って計算します。
- 支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 前年度9月30日時点の協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が2025年4月1日以降は32万円。2026年度も32万円)
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で仕事に復帰して支給されない期間があっても、その期間を除いて通算1年6か月分まで受け取れます。
たとえば、3か月休んだ後に復帰し、同じ病気で再び休んだ場合は、残りの期間について受け取れる可能性があります。支給期間の数え方に不安がある場合は、加入している協会けんぽの支部に確認しましょう。
退職後も傷病手当金を受け取れる条件
退職すると健康保険の被保険者資格を失いますが、次の2つを満たしている場合は、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。
- 資格喪失日の前日(退職日)までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険の期間は除く)
- 資格喪失日の前日(退職日)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
注意:退職日に出勤すると、継続給付を受ける条件を満たさなくなり、退職日の翌日以降の傷病手当金は支給されません。また、いったん仕事に就ける状態になった後に、再び仕事に就けなくなっても支給されません。
退職後に傷病手当金を受けている間は、雇用保険の基本手当(失業保険)は受け取れません。働ける状態になってから失業保険を受け取れるよう、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきましょう。
関連記事:退職給付金はどうやってもらうの|申請手順・必要書類・受給開始までの流れを解説
傷病手当金の申請方法
申請書の記入
「健康保険傷病手当金支給申請書」に、次の3者がそれぞれの欄を記入します。記入方法は、協会けんぽの記入例で確認できます。
| 記入する人 | 主な記入内容 |
|---|---|
| 被保険者(本人) | 氏名や振込先口座、申請期間、休業の状況など |
| 事業主 | 勤務状況や、休業期間中の給与の支払いの有無 |
| 療養担当者(医師など) | 傷病名、療養の期間、仕事に就けなかった期間の意見 |
提出方法
申請書は、加入している協会けんぽの都道府県支部に提出します。協会けんぽでは電子申請も案内されており、紙の申請書は支部へ郵送します。勤務先を経由して提出する場合もあるため、会社の担当者にも確認しましょう。
申請のタイミング
協会けんぽは、給与の支払いの有無について事業主の証明が必要になるため、1か月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。審査の結果、支払いが可能であれば、受付から10営業日以内に支払われます。
傷病手当金を受ける権利は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。申請が遅れないよう注意しましょう。
ほかの給付との調整
| ほかの給付 | 傷病手当金の扱い |
|---|---|
| 給与 | 支払われている場合は支給されない。傷病手当金より少ない場合は差額を支給 |
| 出産手当金 | 両方受けられる期間は出産手当金を優先。出産手当金の日額が少ない場合は差額を支給 |
| 老齢退職年金(退職後の継続給付中) | 原則支給されない。年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は差額を支給 |
| 障害厚生年金など(同じ病気・けが) | 原則支給されない。年金の額が少ない場合は差額を支給 |
| 労災保険 | 業務上・通勤による病気やけがは労災保険の対象で、傷病手当金の対象外 |
協会けんぽの傷病手当金に関するよくある質問
Q. 有給休暇を使った日も傷病手当金の対象になりますか?
A. 有給休暇を使った日は給与が支払われるため、傷病手当金は支給されません。ただし、待期の3日間には有給休暇の日も含まれます。
Q. 申請してからどのくらいで振り込まれますか?
A. 協会けんぽは、審査の結果支払いが可能であれば、受付から10営業日以内に支払うとしています。書類に不備がある場合は、時間がかかることがあります。
Q. 退職後に傷病手当金を受けながら失業保険も受け取れますか?
A. 同じ期間に両方を受け取ることはできません。失業保険は働ける状態が前提で、傷病手当金は仕事に就けない状態が前提のためです。
Q. うつ病などの精神疾患も対象になりますか?
A. 業務外の病気で、仕事に就けない状態と判断されれば、病名にかかわらず対象になります。仕事に就けない状態かどうかは、医師の意見などをもとに判断されます。
まとめ|協会けんぽの傷病手当金は4つの条件と申請方法を確認しよう
- 協会けんぽの傷病手当金は、業務外の病気やけがで仕事を休み、給与を受けられない場合に支給されます。
- 支給条件は、療養のための休業、仕事に就けないこと、待期3日間を含む4日以上の休業、給与の支払いがないことの4つです。
- 1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3で、支給期間は通算1年6か月です。
- 退職後も、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に受給できる状態なら継続して受け取れます。退職日に出勤しないよう注意しましょう。
- 申請書は本人・事業主・医師が記入し、協会けんぽの支部に提出します。時効は2年です。
まずは主治医に仕事に就けない状態かを相談し、勤務先の担当者と申請書の準備を進めてみてください。
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体調や加入期間、退職の時期によって、受け取れる給付の種類や手続きの順番は変わります。傷病手当金と失業保険をどう組み合わせればよいかを整理したい方は、RE:STARTの無料相談をご確認ください。
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参考文献
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」よくあるご質問
- 協会けんぽ「健康保険傷病手当金支給申請書」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。