「失業保険はいつまでもらえるの?」「すぐに手続きしないと損をするの?」と気になっていませんか。
結論からお伝えすると、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年の間に、所定給付日数(90日〜360日)を上限として受け取ります。手続きが遅れて1年を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。この記事では、受給期間と給付日数の違い、受給期限の考え方、延長できるケースを解説します。
この記事のポイント
- 受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。
- 所定給付日数は、受け取れる日数の上限で、90日〜360日の間で決まります。受給期間とは別のものです。
- 受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。待期や給付制限の期間も受給期間に含まれます。
- 病気・けが・妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上働けない場合は、最長3年間延長できます。
- 60歳以上で定年などにより離職し、しばらく休養したい場合は、離職日の翌日から2か月以内の申請で最長1年間延長できます。
失業保険の受給期間とは
一般に失業保険と呼ばれるのは、雇用保険の「基本手当」です。基本手当には、「受給期間」と「所定給付日数」という2つの期間の考え方があります。
| 用語 | 意味 | 期間 |
|---|---|---|
| 受給期間 | 基本手当を受け取ることができる期限 | 原則として離職日の翌日から1年間 |
| 所定給付日数 | 基本手当を受け取れる日数の上限 | 90日〜360日(年齢・加入期間・離職理由による) |
つまり、受給期間という「1年の枠」の中で、所定給付日数分を受け取る仕組みです。所定給付日数が残っていても、受給期間が終われば、それ以降は受け取れません。
受給期間の長さ
| 所定給付日数 | 受給期間 |
|---|---|
| 90日〜300日 | 離職日の翌日から1年間 |
| 330日 | 離職日の翌日から1年と30日 |
| 360日 | 離職日の翌日から1年と60日 |
たとえば、2026年3月31日に離職した人の受給期間は、原則として2027年3月31日までです。
所定給付日数(受け取れる日数)の目安
所定給付日数は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由によって決まります。
| 離職理由 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 自己都合退職・定年退職など | 加入期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日 |
| 倒産・解雇など(特定受給資格者・一部の特定理由離職者) | 年齢と加入期間に応じて90日〜330日 |
| 障害のある人など(就職困難者) | 年齢と加入期間に応じて150日〜360日 |
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによる特定理由離職者の一部は、離職日が2027年3月31日までであれば、所定給付日数が特定受給資格者と同じになります。
関連記事:失業給付金|受給条件・金額・期間・申請方法をわかりやすく解説
受給期間を過ぎると受け取れなくなる
受給期間には、ハローワークで手続きをするまでの期間や、7日間の待期、自己都合退職の給付制限の期間も含まれます。手続きが遅れると、その分だけ受給期間内に受け取れる日数が減り、所定給付日数を受け取りきれないことがあります。
計算例:手続きが遅れた場合
2026年3月31日に自己都合で離職し、所定給付日数が90日の人を例にします(給付制限は原則1か月)。
| 手続きの時期 | 受給期間の残り | 受け取れる日数の目安 |
|---|---|---|
| 離職後すぐ(2026年4月上旬) | 約12か月 | 90日分すべて受け取れる |
| 離職から10か月後(2027年1月31日) | 約2か月 | 待期と給付制限の後、3月7日〜3月31日の約25日分のみ |
このように、手続きが遅れると、所定給付日数が残っていても受給期間の終わりで打ち切られます。離職票が届いた時点で就職(内定を含む)が決まっていない場合は、速やかに手続きを始めましょう。
注意:日付は目安です。実際の認定日や支給日数は、ハローワークが指定する認定日などによって変わります。
関連記事:失業保険はいつからもらえる|申請から振込までの流れ・初回支給の目安・遅いときの確認先
受給期間を延長できるケース
すぐに働けない事情がある場合は、申請により受給期間を延長できます。延長しておけば、働ける状態になってから基本手当を受け取れます。
| 延長できるケース | 延長できる期間 | 申請の時期 |
|---|---|---|
| 病気・けが・妊娠・出産・育児などで、引き続き30日以上働けない | 働けない日数分(最長で受給期間と合わせて4年) | 30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに |
| 60歳以上で定年などにより離職し、しばらく休養したい | 最長1年 | 離職日の翌日から2か月以内 |
| 離職後に事業を開始した(受給期間の特例) | 事業を行っている期間など(最長3年) | 事業を開始した日などの翌日から2か月以内 |
病気・けが・妊娠・出産・育児などの場合
病気、けが、妊娠、出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けない場合は、働けない日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長で3年間で、本来の1年と合わせて最長4年になります。所定給付日数330日・360日の人は、延長できる期間がそれぞれ最大3年-30日、3年-60日です。
申請は、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに行うのが原則です。延長後の受給期間の最後の日まで申請はできますが、申請が遅いと所定給付日数のすべてを受け取れない可能性があります。住所を管轄するハローワークに申請し、代理人や郵送でも手続きできます。
受給手続き前の人は、持っているすべての離職票-2、受給期間延長申請書、延長の理由を証明する書類(医師の証明書など)が必要です。働ける状態になったら、受給期間延長通知書などを持って、速やかにハローワークに来所しましょう。
60歳以上で定年などにより離職した場合
60歳以上で定年などにより離職し、しばらく休養してから仕事を探したい場合は、最長1年間、受給期間を延長できます。申請期限は離職日の翌日から2か月以内と短いため、定年退職を予定している人は早めに準備しましょう。
関連記事:65歳以上の失業保険|年齢別の給付制度・受給条件・申請方法を解説
離職後に事業を開始した場合
離職日の翌日以後に事業を開始した人などは、事業を行っている期間などを、最大3年間、受給期間に算入しない特例を申請できます。事業の実施期間が30日以上であることや、就業手当・再就職手当を受けていないことなどの要件があり、事業を開始した日などの翌日から2か月以内に、住所を管轄するハローワークに申請します。事業がうまくいかず廃業した場合などに、残りの基本手当を受け取れる可能性があります。
受給期間内に受け取るための注意点
離職票が届いたらすぐに手続きする
受給期間は、手続きをした日ではなく、離職日の翌日から数えます。離職票が届かない場合は、離職日の翌々日から10日を目安に会社に確認し、届かなければハローワークに相談しましょう。
認定日に来所する
受給中は、原則4週間に1回の失業認定日に来所して認定を受ける必要があります。認定を受けられなかった期間は支給されず、その間も受給期間は進みます。
再就職したら就職の申告をする
受給期間内に就職した場合は、ハローワークに就職の申告をします。所定給付日数を3分の1以上残しているなどの要件を満たせば、再就職手当を受け取れる場合があります。再就職手当を受けた後に受給期間内に再び離職した場合は、残りの日数分の基本手当を受け取れる可能性があります。
関連記事:再就職手当条件|対象者・受給要件・対象外になるケースをわかりやすく解説
失業保険の受給期間に関するよくある質問
Q. 受給期間はいつから数えますか?
A. 離職した日の翌日から数えます。ハローワークで手続きをした日からではないため、手続きが遅れるほど、受給期間内に受け取れる日数が減ることがあります。
Q. 給付制限があると受給期間は延びますか?
A. 延びません。待期や給付制限の期間も、受給期間に含まれます。給付制限は支給開始を遅らせるもので、所定給付日数は減りませんが、受給期間内に受け取りきれない場合があります。
Q. 傷病手当金を受けている間に受給期間が過ぎてしまいそうです。
A. 病気やけがで引き続き30日以上働けない場合は、受給期間の延長を申請できます。健康保険の傷病手当金を受けている人も、働ける状態になってから基本手当を受け取れるよう、早めにハローワークに申請しましょう。
関連記事:傷病手当金協会けんぽ|支給条件・金額・期間・申請方法をわかりやすく解説
Q. 受給期間が終わったら、残った日数はどうなりますか?
A. 受給期間が終わると、所定給付日数が残っていても受け取れません。公共職業訓練を受講している場合など、例外的に延長して支給されるケースもあるため、該当しそうな場合はハローワークに確認してください。
まとめ|失業保険は受給期間の1年を意識して早めに手続きしよう
- 受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間で、この期間内に所定給付日数(90日〜360日)を上限として受け取ります。
- 所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日です。
- 待期や給付制限の期間も受給期間に含まれるため、手続きが遅れると受け取りきれないことがあります。
- 病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は最長3年、60歳以上の定年退職で休養したい場合は最長1年延長できます。
- 定年等による延長や事業開始の特例は、申請期限が2か月以内のため注意しましょう。
まずは自分の離職日から受給期間の最終日を確認し、離職票が届いたらすぐにハローワークで手続きできるよう準備しておきましょう。
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参考文献
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 大阪労働局「受給期間の延長について」
- 厚生労働省「Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」
※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。