「自分の年齢だと、失業保険はいくらもらえるの?」と気になっていませんか。

結論からお伝えすると、失業保険(雇用保険の基本手当)の金額は、離職前の給与に加えて、年齢によっても変わります。年齢によって1日あたりの上限額と給付率の下限が異なり、会社都合で離職した場合の給付日数も年代ごとに変わるためです。この記事では、年代別のモデルケースで受給額の目安を示し、計算方法と金額が変わる条件を解説します。

この記事のポイント

  • 失業保険の総額は「基本手当日額×所定給付日数」で、基本手当日額は離職前6か月の給与(賞与を除く)のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。
  • 年代別のモデルケースでは、自己都合退職の総額は約48万円〜約113万円、会社都合では約48万円〜約248万円が目安です。
  • 2026年8月1日からの1日あたりの上限額は、30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。
  • 会社都合などの特定受給資格者の給付日数は、45歳以上60歳未満が最も長く、最大330日です。
  • 65歳以上で離職した場合は、高年齢求職者給付金として基本手当日額の30日分または50日分が一時金で支給されます。

年代別|失業保険はいくらもらえる?モデルケース

一般に失業保険と呼ばれるのは、雇用保険の「基本手当」です。2026年8月1日以降の基準で、年代ごとのモデルケースの受給額を計算すると次のとおりです。離職前6か月の月給(額面・賞与を除く)が毎月同じだった場合の目安で、1円未満は切り捨てています。

年代(モデル)1日あたり自己都合の場合会社都合(特定受給資格者)の場合
20代:26歳・月給22万円・加入4年5,357円90日・約48.2万円90日・約48.2万円
30代:35歳・月給30万円・加入10年6,307円120日・約75.7万円240日・約151.4万円
40代:45歳・月給38万円・加入20年6,723円150日・約100.8万円330日・約221.9万円
50代:55歳・月給45万円・加入30年7,500円150日・約112.5万円330日・約247.5万円
60代前半:62歳・月給30万円・加入35年5,348円150日・約80.2万円240日・約128.4万円

注意:モデルケースは目安です。実際の金額は、離職票の賃金欄をもとにハローワークが決定し、雇用保険受給資格者証に記載されます。定年退職は、自己都合退職と同じ一般の離職者の日数です。

年代別に見る失業保険の特徴

20代:給付率が高めだが、加入期間が短く日数は少なめ

20代は給与が比較的低いことが多く、給付率は高めになります。モデルケースの月給22万円では、1日あたりの金額は月給の30日分換算で約73%です。一方で、加入期間が短いと、会社都合でも30歳未満・加入5年未満は90日と、給付日数は少なめです。30歳未満の1日あたりの上限額は7,450円です。

30代:会社都合なら日数が大きく増える

30代になると、会社都合などで離職した場合の給付日数が増えます。35歳以上45歳未満で加入10年以上20年未満なら、自己都合では120日ですが、会社都合では240日と2倍です。30〜44歳の1日あたりの上限額は8,270円です。

40代:給付率が下がり始め、会社都合の日数は最長クラス

40代は給与が上がる一方で、賃金日額が13,490円を超えると給付率は50%になり、給与に対する割合は下がります。45歳以上60歳未満で加入20年以上の場合、会社都合の給付日数は330日と、特定受給資格者の中で最も長くなります。

50代:上限額は最も高いが、高収入の人は上限にかかる

45〜59歳の1日あたりの上限額は9,110円と、年代の中で最も高く設定されています。ただし、月給が約55万円を超えると上限額にかかり、それ以上給与が高くても1日あたりの金額は増えません。

60代前半:給付率の下限が45%に下がる

60〜64歳は、給付率の下限が45%で、計算式も59歳以下と異なります。同じ月給30万円でも、35歳なら6,307円、62歳なら5,348円と、1日あたりの金額は低くなります。60歳以上で定年などにより離職し、しばらく休養したい場合は、離職日の翌日から2か月以内の申請で、受給期間を最長1年延長できます。

関連記事:失業保険受給期間はいつまで?給付日数・受給期限・延長できるケースを解説

65歳以上:一時金の高年齢求職者給付金

65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金が一時金で支給されます。被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です。基本手当日額は29歳以下と同じ表で計算します。たとえば、基本手当日額が5,000円で加入1年以上なら、25万円が目安です。

関連記事:65歳以上の失業保険|年齢別の給付制度・受給条件・申請方法を解説

失業保険の受給額の計算方法

1. 賃金日額を出す

離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金(税金や社会保険料が引かれる前の額面、賞与を除く)の合計を180で割ります。残業手当や通勤手当も含まれます。

2. 基本手当日額を出す

賃金日額に給付率をかけます。2026年8月1日からの給付率は次のとおりです。

賃金日額59歳以下60〜64歳
3,203円以上5,480円未満80%80%
5,480円以上12,120円以下80%〜50%80%〜45%
12,120円超13,490円以下80%〜50%45%
13,490円超50%45%

給付率が段階的に変わる範囲では、59歳以下は「0.8×賃金日額-0.3×{(賃金日額-5,480)÷8,010}×賃金日額」で計算します。60〜64歳は、「0.8×賃金日額-0.35×{(賃金日額-5,480)÷6,640}×賃金日額」と「0.05×賃金日額+4,848」のいずれか低い方です。

3. 年齢別の上限額・下限額を確認する

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2,562円です。

4. 所定給付日数をかける

自己都合退職や定年退職などは、加入期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。倒産・解雇などの特定受給資格者は、年齢と加入期間に応じて90日〜330日です。

関連記事:失業手当計算|受給額の計算方法・給付日数・金額が変わる条件を解説

会社都合の給付日数は年代で変わる

倒産・解雇などの特定受給資格者の所定給付日数は、年齢と加入期間によって次のように決まります。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによる特定理由離職者の一部も、離職日が2027年3月31日までであれば同じ日数です。

関連記事:特定理由離職者とは?該当条件・給付日数・必要な確認書類を解説

失業保険の金額が変わるそのほかの条件

賞与の割合

賞与は計算に含まれないため、年収が同じでも、賞与の割合が高い人ほど金額は低くなります。

毎年8月1日の改定

上限額と下限額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に見直されます。

受給中のアルバイトや早期の就職

受給中にアルバイトなどをした日は申告が必要で、1日4時間以上働いた日は支給されず、4時間未満の場合は収入によって減額されることがあります。早く安定した職業に就いた場合は、要件を満たせば再就職手当を受け取れます。

関連記事:失業保険バイト|加入・受給条件と働きながら申請する際の注意点

失業保険はいくらもらえるかに関するよくある質問

Q. 年齢が上がるほど失業保険は多くもらえますか?

A. 必ずしもそうではありません。45〜59歳は上限額が最も高く、会社都合の給付日数も長くなりますが、60〜64歳は給付率の下限が45%に下がり、上限額も7,830円になります。

Q. 定年退職だと給付日数は増えますか?

A. 定年退職は一般の離職者として扱われ、加入期間に応じて90日〜150日です。会社都合のように日数が増えることはありません。

Q. 正確な金額はどこで確認できますか?

A. ハローワークで受給資格が決定された後に交付される雇用保険受給資格者証に、賃金日額と基本手当日額が記載されます。

まとめ|失業保険の金額は給与・年齢・離職理由で決まる

  • 失業保険の総額は「基本手当日額×所定給付日数」で、基本手当日額は離職前の給与のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)です。
  • 年代別のモデルケースでは、自己都合で約48万円〜約113万円、会社都合で約48万円〜約248万円が目安です。
  • 2026年8月1日からの上限額は、30歳未満7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。
  • 会社都合の給付日数は45歳以上60歳未満が最も長く、最大330日です。
  • 65歳以上は高年齢求職者給付金として、基本手当日額の30日分または50日分の一時金になります。

まずは自分の年代に近いモデルケースを確認し、直近6か月の給与明細で自分の金額を計算してみてください。

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参考文献

※確認日:2026年10月20日。制度の内容・金額・期限は改正されることがあります。最新の情報は各公的機関のページでご確認ください。